設立
■Q&A1
■Q&A2
■Q&A3
■Q&A4
ただし、当然USドルの法人口座を開設しそこに入金する必要がありますので、USドル口座を持っていない場合には不可能となります。
この場合、ACRAのBizfileには設立時のシンガポールドルでの資本金額と、増資時のUSドルでの資本金額の両者が記載されることとなります。
会計
■Q&A1
多くの会社において、1月から旧正月前までにボーナスを支給しているものかと思います。AWSは13ヶ月目の給与として、シンガポールでは支給されています。ただ、勘違いされている方が多いと思うのですが、AWSは決して義務ではありません。雇用契約等に基づいて支払われるものとなります。
ただし、商習慣として当然支払われるものだとシンガポール人のスタッフは考えていますので、もし支払う意志がないというなら、雇用開始時に十分に説明する必要があります。また、企業活動の状況においては支払えない年もあるかと思います。その際には、十分にスタッフと協議し、また説明を行い、誠意を持って対応することが必要となります。
税務
■Q&A1
■Q&A2
シンガポール勤務≒SDLの申告・納付
通常、シンガポールに長期滞在して就労する場合にはEP(Employment Pass)を取得します。
この場合、完全に雇用者(Employer)の立場で行動するManaging Directorなどの地位にある人を除き、基本的にはすべての外国人が被雇用者(Employee)として認識されるため、SDL(Skills Development Levy)という一種の社会保険料を徴収されることになります。
これは、被雇用者と見なされるすべてのスタッフがSDF(Skills Development Fund)という福祉団体に支払う寄付金のようなもので、給与に応じて収入の0.25%が徴収されます(ただし上限はS$ 11.25)。
会社としてCPFを申告する際に、同じページからSDLを入力することで申告され、そこで入力される支払い方法に従って引き落としなどにより納付が完了します。
EP保持者のSDLは自動計算されないため、注意が必要です。
なお、この外国人の人数及び給与はEP申請時のEPOLに記載の情報を基にして計算されており、EP保持者が帰国し、EPをキャンセルした時点で計上されなくなる仕組みです。
■Q&A3
代表的なのはVAT(付加価値税)、GST(物品サービス税)、Sales Tax(売上税)、Commercial Tax(商業税)などですが、シンガポールではインドと同じく、GSTと呼ばれます。
労務
■Q&A1
■Q&A2
■Q&A3
- シンガポールで仕事のオファーがある
- マネージャー、管理職や特別なスキルを要する業務に従事する
- S$3,600以上の月額固定給
- 優秀な大学を卒業している(good university degree)、もしくはプロフェッショナルとしての適格がある、もしくは特別なスキルを持っている
■Q&A4
子供から大人まで、シンガポールの学校で勉強をするために取得が必要な滞在許可、簡単に言えば「学生ビザ」です。
入国管理局(Immigration & Checkpoints Authority)の管轄で発行され、30日を超える長期滞在が必要な場合に取得が求められます。
ホームぺージ(英語):https://www.ica.gov.sg/
一方、30日以内の滞在で完結する短期留学やホームステイの場合は、短期滞在許可(Short-Term Visit Pass、いわゆる観光ビザ)を訪星時に取得すれば足りるとされています。
■Q&A5
ディペンデント・パス(扶養家族ビザ)は、主にEP、S-passなど、シンガポールで就業するためのビザを取得している人が、自分の家族を呼び寄せて生活するために発給されるビザです。
このためには就労ビザ所有者の固定給が月額S$5,000以上ある必要があります。生活費も高いので、現実的にそれくらいの給与は必要といえます。
さらに、配偶者と子供の両方を帯同する場合には、会社の規模が売り上げS$150,000以上、ローカルスタッフ4人以上という条件をクリアする必要が出てきます。
また、就労ビザを保有する個人が就労ビザ申請元の会社を退職する場合には、ビザの取消(Cancellation)を行う必要がありますが、当然に家族のディペンデント・パスも取り消されます。
取り消された時点でビザなし入国者と同じ、30日の短期滞在許可(Short-Term Visit Pass)に切り替わります。
これと比較して、スチューデント・パスは家族の就労に紐づいたものではないため、基本的には家族の収入や仕事によって制限をかけられることはなく、扶養者の就労が終了してしまった場合でも、継続してシンガポールに滞在することが許されます。
■Q&A6
・交換留学生でないこと
・14歳以上であること
・認定校で全日制の教育課程で登録されていることなお、認定校(The Approved Institutions)については以下のリンクをご参照ください:https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-pass-exemption-for-foreign-students
■Q&A7
ディペンデント・パスは就労ビザ保持者が必要ですが、それでは学生の保護者が付き添うことはできないのかといえば、実はもう一つのビザがあります。
それは、長期滞在許可(Long-Term Visit Pass)というもので、スチューデント・パスを保持する学生については、その母親または祖母にのみ、申請する権利が発生します。
こちらも学校ないし業者を用いて、保証人による申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
その他、最初の1年間は就労が許可されないなど、学生につきそう場合の長期滞在許可にはいくつか特殊なルールがあります。
■Q&A8
この期間は3カ月以上就労した社員に対し、この権利を与えなければなりません。そのため、上記スタッフの方が3カ月以上就労している場合には、会社はSick Leaveを認めなければなりません。多くの企業で試用期間を3箇月とし、これは延長されうると規定しているかと思います。更に、試用期間中にはSick Leave等の権利にこれを与えないと規定されていますが、試用期間が3箇月以上になった場合、会社は就業規則の規定に因らず与えなければなりません。
■Q&A9
シンガポール国籍・永住権保持者は、老後のための強制積立制度であるCPF(Central Provision Fund)に給与の一定額を拠出する義務があります。
従業員がシンガポール人の場合、会社が源泉徴収の形で定率(多くは20%)を差し引き、さらに会社自体の拠出額(多くは17%)を付け足して、毎月納付することが一般的です。
では、このシンガポール人が海外に出向し、国外の会社から給与を支給される場合はどうなるのでしょうか。
企業としてCPFの申告サイトにアクセスするにはシンガポール登記会社に与えられる個別企業登録番号、UEN(Unique Entity Number)が必要であり、国外の企業にはそれができません。
実は、CPFはシンガポールにおける個人所得税と同じ性質をもち、各人の所得がシンガポール国内を源泉とする場合のみ、徴収されることになっています。
したがって、海外に出向したシンガポール人は、その給与がすべて海外の労働に対する対価である限り、CPFの納付義務がないことになります。
特徴的なのは、上記納付義務は、たとえ当該シンガポール人が国内に居住しており、毎日マレーシアやインドネシアに国境をまたいで就労する場合でも、義務はないとされる点です。
日本の住民税と違い、所得の源泉に紐づけている点に注意しましょう。
なお、CPFは本来各人の将来のための拠出であるため、本人が自己責任で納付を希望する場合はSingPassを用いて自己負担額(多くは20%)のみを申告・納付することも可能です。