基礎知識

■Q&A1

 Q
SEC i-Viewとは何でしょうか?
A

SEC i-Viewとは、フィリピンの政府機関であるSEC(証券取引委員会:Securities and Exchange Commission)に登録している企業の情報を、ウェブサイトを通じて閲覧することのできるSECの情報閲覧サービスです。

SECにはフィリピンに法人登記している全ての企業の財務諸表や定款等の最新情報が集まっています。そのSECが公開している企業情報を閲覧できるのがSEC i-Viewですので、競合の調査や研究には非常に有効なサイトであるということができます。

使い方ですが、まずSECにてSEC i-Viewを見るための有料チケットを購入します。チケットの購入は現在のところSECの窓口でのみ可能なので、ここは若干面倒なところです。閲覧やサイト情報のコピーにかかる費用は以下のようになっていますので、ご参照下さい。

【SEC i-View料金表】
Location        Viewing Charge        Printing Charge
SEC Public Reference Unit
【SECにて情報閲覧サービスを受ける場合】        PhP 2.00 / minute        PhP 5.00 / page
PhP 20.00 / company access
Other Locations through internet
【SEC i-Viewを使って情報閲覧サービスを受ける場合】        PhP 0.20 / unique page        PhP 5.00 / page

SECにてチケット購入後は、SECのホームページ http://www.sec.gov.ph/ のOnline Transactionsに、SEC i-Viewというタブがありますので、このサイトを進んでいきます。

ユーザー登録や購入したチケットの情報を入力後、SECに登録している企業の情報を閲覧することができるようになります。しかし、パソコンのセキュリティ設定の状況によっては閲覧することができない場合がありますので、この点はパソコンに詳しい友人等にご相談下さい。

余談になりますが、私のパソコンも何度かSEC i-Viewを見れるように設定をしてもらいましたが、何度やっても数日後には見れなくなってしまうので、私は諦めました。現在は社内に数台あるSEC i-Viewが見れるパソコンで必要な時に閲覧しているという状況です。

設立

■Q&A1

Q
フィリピンで飲食業を行いたいのですが、資本金はどれぐらい必要でしょうか。
A

フィリピンで合弁会社を設立して飲食業を行うには、最低資本金として資本金が250万USDかかります。合弁会社設立につきましては、非常に厳しい規制がかかってしまいます。100%フィリピン資本で飲食業の会社を設立するのであれば、最低資本金は5,000PHPです。

フィリピンでは、飲食業が小売業に分類されており、厳しい外国投資規制で保護されているようです。そのため、フィリピン人の配偶者や信頼できる方がいらっしゃる場合には、その方の名前で飲食業を開始することが多いようです。

■Q&A2

Q
 CEZAとはなにでしょうか。
A
CEZAとは、カガヤン経済特区庁(Cagayan Economic Zone Authority)という、ルソン島北部に位置する投資促進機関の名称です。
フィリピンにはCEZA以外にも、PEZA、BOI、SBMAなど様々な機関が存在しますが、CEZAはこの中でも近頃ひと際注目を集めている機関です。上記にあげた様々な機関における特徴としては、法人税やVATの免除など、様々な免税措置などがあり、それは共通しているのですが、CEZAでは他とは違いひと際目立つ特徴があるのです。それが、仮想通貨事業への投資優遇措置です。

■Q&A3

Q
 支店設立に当たり日本側で公証・認証が必要な書類は何がありますか?
A

公証・フィリピン大使館における認証が必要となるものは以下の通りです。

・直近の監査済財務諸表とその英訳
・定款のコピーと英語訳
・登記簿謄本と英語訳
・支店設立を決議した取締役会決議書

また銀行口座開設用に公証・認証が必要な書類もございます。
各銀行によって必要書類が異なります。

■Q&A4

Q
 近々、オフィスの住所移転を考えているがオフィス移転を行うと営業許可書やその他証明書の更新が行われるようです。来年の1月には営業許可書の更新も控えているので1月に同時並行で進めようと考えていますが、可能でしょうか
A

前提としてオフィスの住所変更を行うと基本的には会社設立と同じくらいの時間がかかります。理由は会社設立の過程で取得するすべての書類の情報を更新する必要があるからです。

 

1月に住所変更を行えばわざわざ営業許可書の年次更新(毎年120日)を行う必要があるようには思えません。しかし、実務上住所変更と営業許可書の更新は同時進行できません。

 

理由は営業許可書の更新や住所変更においても、オリジナルの営業許可書の提出が求められるため、同時進行で手続きを行うことはできません。そのため、まずは年次コンプライアンスである、営業許可書の更新を先に行い、その後住所変更を行うという流れになるかと存じます。

■Q&A5

Q

フィリピンに子会社を持っており、そちらに貸付金があるのですが、この貸付金を子会社の資本金に算入しようと考えております。

この際に日本のように債務免除益などは発生するのでしょうか?

A

フィリピンにおいては債務免除益は発生いたしません。

 

フィリピンにおいて債務を資本に振り替えた際に生じる差異についてはAdditional paid up capitalに組み込まれる為、収益認識がございません。

 

会社法

■Q&A1

Q
AEPについて法改正があったようですが、どんな内容ですか?
A

 従前は会社のPresident、Treasurer、Corporate Secretaryであっても就労ビザを取得する際にはAEP(Alien Employment Permit:労働許可書)の取得が義務付けられていましたが、その取得が2015年8月20日より不要になりました。

しかしながら、上記のような会社の役員であっても、AEP取得が除外されているということの証明書(Certificate of Exclusion)を取得する必要があり、その申請のための書類はAEP申請とそれほど変わらないという状況にはなっています

■Q&A2

Q
Lending companyとFinancing companyにはどういう違いがあるのか?
A

 上記二つはどちらも消費者金融業向けの事業形態ではございますが、フィリピンにおいてはその規制や事業方針につき明確な違いがございますので、以下をご参照ください。

・Lending company
基本的に個人向け貸付のみ認められる
自己資本または19人以下の投資家からの資金でのみ貸付
外国資本49%まで
最低資本金1millionペソ(現地法人)
会社名にLending companyという文言を含めなければならない

・Financing company
あらゆる対象に貸付やリース、ファクタリングなど、幅広い活動が認められる
外国資本60%まで
最低資本金10millionペソ(現地法人)
準銀行のような活動がBSP中央銀行より認められる
債券や証券の発行も可能

尚、外国資本参入が40%を超える場合、どちらの事業形態でも最低資本金は20万USD(約10millionペソ)になります。

この他にも細々とした違いは見受けられますが、以上の違いを抑えておけば問題はないかと存じます。
上記事業会社の設立は通常の会社設立と異なり、1年~1年半以上かかることが想定されますので、ご注意ください。

■Q&A3

Q
フィリピン現地にて石油や潤滑油等の販売を検討していますが外資規制及び特別なライセンス等はありますでしょうか。
A

 石油や潤滑油販売事業は第10次ネガティブリストに記載がないため、外資規制はございません。加えて販売に際して特別に取得が必要になるライセンスもございません。

しかし、エネルギー省(Department of Energy、通称DOE)のOil Industry Management Bureauに対してどれくらいの数量を輸入販売するのか、貨物船等に積み込む日程および到着予定日、輸送する際にかかる費用などを記載した書類を提出し、事前に通知する必要がございます。

また事業を行う場所によって異なりますが、環境天然資源省(Department of Enviromental and Natural Resources,通称DENR)にて環境適合証明書(Environment compliance certificate、通称ECC)か環境適合証明書に該当しないことの証明書(Certificate of Non Coverage、通称CNC)の取得が必要になりますので事前にご確認が必要になります。

■Q&A4

Q
日本の銀行から、弊社が所有するCCTCondominium Certificate of Title)を担保に入れてくれないかと交渉したいのですが、そもそも、CCTに対して抵当権を設定することは法律上可能なのでしょうか。
A

 はい、法律上、特に抵当権を設定できない、ということはございませんので、銀行様が許可すればできます。ただし、銀行様としてもフィリピンという場所に建てられた建物を担保にできるか、というのは、難しい課題かと存じます。

会計

■Q&A1

 Q
現地法人で支払うべき費用を親会社が支払っているがどうすればいいか
A
この場合は親会社の立替金として処理し、
現地法人から親会社へ負債の支払い処理を行う必要があります。決算の前までにはこのような処理を済ませておくとよいでしょう

■Q&A2

Q
フィリピンへ進出し現地国の活動を通じて利益が発生した場合、この利益を留保して再投資するのか、日本の親会社や本店に還流するのか
A
□支店から本店への還流
日本企業がフィリピンに支店を設立し、そこで発生した利益を送金する場合には、「利益送金税」が送金額に対して15%課税されます。この場合の課税対象となる支店利益については、源泉課税の対象となる利子、配当などは除かれ、支店の総所得を構成する部分となります。受取側の本店では、支店からの送金額については単純な資金送金として取り扱われるため、課税の対象となりません。
送金の際にフィリピンで支払った利益送金税については、日本で所得合算して申告をする際に、外国税額控除の対象となります。□子会社から親会社への還流
フィリピン子会社で生じた利益を日本親会社へ還流する場合、その方法として以下の2通りが考えられます。
1.        配当により親会社へ還流する方法
2.        親会社との取引を通じて還流する方法1の配当により還流を行う場合、フィリピン子会社から配当金支払い時に通常30%の源泉税が課税されますが、日比租税条約により、10%または15%で課税されます。つまり、支払総額から当該源泉税額が控除された残額が親会社へ支払われることとなります。
配当以外で利益還流を行う場合、使用料、ロイヤルティ等の取引を通じて親会社に利益を還流する方法が考えられ、これらの取引についてもまずフィリピン側から日本側への支払の際に、源泉徴収の対象となります。

■Q&A3

Q
 フィリピンにおける従業員の社会保障について、SSS、PHIC、PAG-IBIGは雇用した段階(正社員、試用期間問わず)から必要なものなのでしょうか?
我が社では法人税の予算計上を行う
ことにしております。
日本では毎月PL計上していますが、フィリピンにおいてはどのように計上されるのでしょうか。
A
フィリピンにおいては法人税を四半期ごとに申告いたしますので、
四半期に一度3カ月分の税引前利益に対して計上するのが一般的となります。四半期に一度法人税の申告を行い、年に一度法定監査を行った後に確定申告を行う流れとなります。

■Q&A4

Q
今度備品を購入予定なのですが、支払った後にBIR Form 2307を売手からもらっておく必要はあるでしょうか
A
 今回の場合BIR Form 2307を入手する必要はございません。
Form 2307は拡大源泉徴収税の納付を行ったことを証明するものになります。
備品の売買取引においては一部の条件を除いて拡大源泉税は発生しない為、
BIR 2307を入手する必要がない、もしくはできないといった言い方が正しいかもしれません。

■Q&A5

Q
以下の取引においてVATは発生しますでしょうか?
売主:日本に居住する日系企業 サービスの提供→ 買主:弊社マニラ支店
支払いはJPY
フィリピン現地でサービスを提供する
A
上記の取引の場合、実際にどこでサービス提供が行われるかによって、VATの課税対象取引となるかどうかが判断されます。
フィリピン国内での役務提供が行われている場合はフィリピン国内でVATが課税されることとなります。

■Q&A6

Q
弊社はフィリピン駐在員事務所です。印刷機を事務所内にセッティングし
機械のデモンストレーションを行いと考えているのですがこちらは事務所の活動範囲内でしょうか。 また、今回のデモのために機械を事務所内に所有するため、原価償却年数もご教示ください。
A

 機械のデモンストレーションについては、販売行為ではなく販売促進活動とみなされるため、駐在員事務所の活動範囲内になります。

また、フィリピンにおける印刷機や複合機などの耐用年数ですがDILG(Department of Interior and Local Government)より耐用年数3年と見積もられております。もし機械を自社購入ではなく、リースで行っている場合は3年の耐用年数とリース契約期間を比べた際にどちらか年数が低い方を耐用年数として機械を償却します。

税務

■Q&A1

Q

我々は日本に所在する会社なのですが、フィリピンの取引先からBIR form 2303を提示してくれと求められました。

こちらは税務番号か何かでしょうか?

A

 

BIR form 2303はフィリピンに法人を設立し、BIRへの登録が完了した際に発行されるもので遵守すべきコンプライアンス等が記載されているものです。CORとも呼ばれます。

 

税務番号(TIN)BIR form1904で申請することとなります。

 

■Q&A2

Q

現在弊社は、フィリピンにて大規模なプロジェクトに携わっております。プロジェクトを進めるため、日本のデータ処理会社に業務の委託をしており、つい先日プロジェクトが無事達成されました。契約金の支払いを行った際に税務上で問題になりますでしょうか。

A

結論から申し上げますと、今回の契約金のお支払いは貴社フィリピン法人から見ると海外取引に相当しますので契約金のお支払いをした年までにBIRに申告できていれば税務上の問題は特段発生致しません。

 

 

■Q&A3

Q
 日本の親会社から弊社のフィリピン顧客に対して、機械等のメンテナンスサービスを提供しています。先日、業務が完了し顧客へ請求書を発行したのですが源泉税を差し引いてほしいと言われております。海外取引のため、源泉税を差し引く必要はないと思うのですが実際いかがでしょうか。
A

海外取引において、サービスフィーに対して源泉税が控除されるポイントとしてはどちらの国で役務が提供されたか、という部分になります。

 

 

今回のご質問から察するに日本の親会社からフィリピン顧客に対して、機械等のメンテナンスサービスを提供している可能性が高いと考えられます。つまり、役務提供地はフィリピンとなるため、この場合はサービス料金から最終源泉税(30%)を差し引く必要がございます。またフィリピンには最終付加価値税(12%)という、日本でいう消費税と同じ位置づけの税金も発生するため、こちらも請求書に記載する必要があります。

 

 

なお、この取引にかかる最終源泉税はTTRA(租税条約適用申請)を行うことによって、0%とすることが可能です。TTRAを行った場合はフィリピン顧客に対するフィーから源泉税を差し引く必要はなく、最終付加価値税のみ請求書に反映させることとなります。

 

 

 

■Q&A4

Q

日本の場合、賞金として現金や商品券を支給した場合、受領書を根拠に
給与課税対象となりますが、フィリピンではどのような処理になるのか?

A

賞金を現金や商品券として従業員に支給する場合、以下二通りの処理が考えられます。

 

①賞金を付与した従業員の非課税手当枠に入れ込む。

20181月より、税制改革があり従業員の非課税手当枠が年間90,000ペソまで引き上げられました。当該賞金の額を非課税手当として処理を行うことで、課税はされません。

 

RGTCに雑費として計上する。

⇒賞金のMax2,000ペソ程度と金額が少額であるため、貴社で雑費計上を行うことで当該金額は課税対象ではなくなります。

労務

■Q&A1

 Q
フィリピン赴任前にしておくとよいことがあったら教えて下さい
A
少し過剰かもしれませんが、以下いくつか挙げてみたので参照にして頂ければ幸いです。
渡航         パスポートの取得・更新
戸籍謄本の用意(家族ビザを申請する場合)
航空券の手配
ホテルの予約
公的機関         国外転出届
国民健康保険の手続
納税の手続
所得税
住民税
固定資産税
納税管理人の選定
雇用保険失業給付の手続
公益サービス         電気の解約
ガスの解約
水道の解約
電話の解約
新聞の解約
NHKの解約
定期刊行物の停止
郵便物の転送届
携帯電話の手続
プロバイダの手続自動車         自家用車の処分
自動車保険の中断証明書
国際運転免許証の取得保健・医療         健康診断
救急セット・家庭常備薬の準備
歯の検査・治療
予防接種
予防接種の記録
母子手帳

子育て・教育 ・銀行

転校手続、退学届
義務教育の教科書の受領
英文書類の作成
学習塾などへの連絡
公共料金の口座振替銀行の海外
サービス申込
国際クレジットカードの申し込み
国際キャッシュカードの申し込み

保険         生命保険の手続
損害保険の手続
海外駐在員総合保険の手続
火災保険の手続
住まい         留守宅管理の依頼
持家の処分
賃貸契約の解約
国内に残る家族の住居の手配
赴任先住居の手配
資金準備         引越し費用
引越し前後の宿泊費
現地購入の家財費用
生活費
家賃、保証金
教育費
税関などの費用
国民年金の手続
その他         挨拶状の手配 、土産品の購入
関係先への挨拶
不用品の処分 、住居の掃除
日本に残る家財の保管手続
不用品の処分 、住居の掃除

私が実際に3年前に赴任してあったらよかったと思ったものは、読書のためのアイパッドかキンドルでした。フィリピンには日本の本を買える本屋さんがありません。また、お土産で喜ばれるのは日清カップヌードル(シーフード味)でした。ただこれはかなりがさばるので持っていくのが大変です。ローカルの歯医者に行くとすぐに歯を抜かれてしまうようなので、歯の治療は日本でされてくるのがいいと思います。

■Q&A2

 Q
現在弊社でリーダーポジションにある社員が、今月から大学院へ通うことになりました。
在学期間は週に数日しか会社に来れないため、平社員に降格させる予定でいます。
その場合に給与はどうなりますか?
A
フィリピンにおいてはポジションの降格及び給与の減額は法律上行うことができません。

■Q&A3

Qフィリピンにおける従業員の社会保障について、SSS、PHIC、PAG-IBIGは雇用した段階(正社員、試用期間問わず)から必要なものなのでしょうか?
A
フィリピンにおける従業員の社会保障について、SSS、Philhealth、PAG-IBIGは雇用契約を締結した直後から登録・支払い行う必要がございます。
したがって試用期間中であっても会社は社会保険料を負担することとなります。また従業員の雇用開始から二か月以内に登録及び支払いが行われていない場合、ペナルティが課されるリスクがございます。

■Q&A4

Q
  妻が出産に当たり夫である従業員が育児休暇を取りたいと申し出ています。
法律上、何日あたえるべきでしょうか
A
フィリピンにおいては4人目の出産までそれぞれ7日のPaternity Leaveを与えることが労働法で定められております。
したがって、今回の場合最低7日間与えることとなります

■Q&A5

Q
今度他社の従業員を弊社のビジネスのトレーナーとして1年間フィリピンに来てもらおうと考えています。この場合ビザについてはどうすればよいでしょうか
A
 フィリピンで就労ビザを取得する為にはフィリピンに存在する法人と雇用契約が締結されている必要があります。
したがって今回のケースでは、トレーナーとなる方と、貴社のフィリピン法人との間で雇用契約を締結するのが一つの手だと言えます

■Q&A6

Q
 駐在員がフィリピンで自動車を運転したいと言っています。企業が自動車の貸与等を行うことは一般的でしょうか。そもそもフィリピンで日本人が自動車を運転するためにはどんな手続きが必要になるのでしょうか?
A

日本にて国際運転免許証を取得すればフィリピンで、自動車を運転することは可能です(日本の運転免許センター等にて取得が可能です)。また、日本の免許を持っているのであれば、半日程度の手続きでフィリピンの運転免許を取得することが可能です。

ただし、日本と比較して現地の人の運転が荒く、道路交通法の運用もゆるいため、事故等に巻き込まれるリスクも低くありません。そのため多くの企業が現地での運転を禁止しており、自動車を貸与しているケースは少なくなっています。その代りに会社が業務用に借りている運転手つきの自動車を休みの日等に駐在員が使えるようにしている企業が多くなっています。