Philipine COVID-19状況報告及び対策一覧
<TOPICS>
- 最新状況
- 移動制限措置
- 航空便の運航予定
- 政府による経済対策
- 各種手続き期限延長
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1. 最新状況
【速報】外国人の入国規制緩和【10月23日(金)IATF会見発表】
11月1日より、以下のいずれかに当てはまる外国人の入国を許可する、と発表がございました。
1.行政令(Exective Order)第226号、またはオムニバス投資法、共和国法第8756号に基づいて移民局より発行された有効なビザを所有している者
補足(1):行政令226号およびオムニバス投資法の中で言及されているのは、
・特別投資家居住ビザ(SIRV)
・地域統括本部(RHQ)及び地域経営統括本部(ROHQ)の社員のためのビザ
・BOI等経済特区登録企業に勤めるビザ
のためそれらをお持ちの方が対象になると考えられます。
補足(2):共和国法第8756号とは、
地域統括本部(RHQ)及び地域経営統括本部(ROHQ)についてですので、
勤める外国人のためのスペシャルビザが対象になると考えられます。
2.法務省より発行された、有効な47(a)(2)を所有している者
補足:PEZAビザ所有者(家族ビザは覗く)がこの対象となります。
3.オーロラ特別経済特区庁、スービック港首都圏公社(SBMA)発行のビザ所有者
⇒通常の一般企業社員に与えられる9gビザ及びその帯同ビザは対象となっていない模様でございます。
また入国の際に、以下の条件を満たしていなければなりません。
①有効なビザを持っていること
②隔離施設への事前予約があること
③空港のキャパシティがあふれていない事(要航空会社と連携)
これ以上の情報に関しては今後、移民局により詳細の確認・細則の発表があるものと思われます。
感染者数情報(8月17日時点)[1]
・感染者数: 164,474人(前日比+3,314人)
・死者数 : 2,681人
・回復者数: 112,759人
・マニラ首都圏での病床使用率:72.7%(8月16日時点)
以下の最大級病院では、病床数が100%になっていることを発表しています。
・マカティで最大級の病院 Makati Medical Center:7月14日発表
・BGCエリア最大級の病院 St. Luke’s Medical Center:7月13日発表
フィリピンでは、2020年3月15日より、マニラ首都圏を含むルソン島全域での強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine:ECQ)(通称:都市封鎖、ロックダウン)が開始して以降、当初4月15日解除予定でしたが、複数回にわたり延長が繰り返されております。
ロックダウンのレベルは、警戒度の高い順に、ECQ→MECQ→GCQ→MGCQと4段階に分けられることが5月12日に発表され、地域別にレベルが定められております。
【マニラ首都圏】
・5月16日~31日:MECQ(Modified ECQ)(5月12日発表)
・6月1日~15日:GCQ(5月29日発表)
・6月16日~30日:GCQ(6月15日発表)
・7月1日~15日:GCQ(6月30日発表)
・7月15日~7月31日:GCQ(7月15日発表)
・8月1~3日:GCQ(7月30日発表)
・8月4日~8月18日:MECQ(8月2日発表)
・8月19日~8月31日:GCQ(8月17日発表)
※8月19日から対象となる地域は、Metro Manila、Bulacan、Cavite、Laguna、Rizalとなります。
【セブ市】
・5月16日~31日:ECQ(5月15日発表)
・6月1日~15日:GCQ(5月29日発表)
・6月16日~30日:ECQ(6月15日発表)
・7月1日~15日:ECQ(6月30日発表)
・7月15日~31日:MECQ(7月15日発表)
・8月1日~15日:GCQ(7月30日発表)
・8月16日~31日:GCQ(8月15日発表)
<ECQ、MECQ、GCQの違い>
主に以下の点での違いが企業様へ影響するでしょう。
・操業可能業種の違い(JETROの翻訳資料参照)
通常通り操業可業種/労働力の50%までなどの制限付きで運営可能な業種/運営不可の業種が
それぞれの段階で定められております。
また、それらの内容は5月~8月にかけて徐々に変更されております。
・交通手段への制限
これらは5月12日~14日にかけて大統領府により発表されております。
それ以前に、DTI(産業貿易省)やDOTr(運輸省)から発表されていた区分とは
若干の違いがございますので注意が必要です。
・各政府機関の営業
移民局、税務局等、各政府機関の100%出勤が、GCQから可能となります。
※MECQとECQでは、一部社員しか出勤できませんでした。
よって、GCQの地域はビザの延長申請等も可能となります。
・飲食店の運営状況
基本的に飲食店はテイクアウトのみ可能でしたが、
GCQの地域では30%以下のキャパシティであれば店内飲食も可能となりました。
<操業の際の安全衛生基準>
MECQ・GCQ問わず、オペレーションの際は感染症拡大を防ぐため企業側・従業員側共に努力をしなければなりません。貿易産業省(DTI)及び労働局(DOLE)では、安全衛生基準を発表しており、具体的にどのような対策を取るべきかということが記載されております。そのうちの「雇用主の義務」について一部抜粋いたします。
~第5章より抜粋~
- 感染症拡大予防のための必要な社内規則(Company Policy)を提供すること
- 従業員の健康で安全な状態を保つために必要な物を与えること(例:マスク・石鹸・消毒液・防具・新型コロナ感染症の検査キット)
- Safety Officerを任命し、ソーシャル・ディスタンスを開けているか・マスクを着用しているか・体温検査・身体症状のアンケートの提出等の、感染症予防の実施状況を監視させること
- 健康保険規定を充実(Enhance)させること
- 可能であれば、送り迎えのサービス、及び/又は、人の移動を少なくさせるため、職場付近の宿泊施設を与えること
- Local communityからの採用を申し付けること
※遠方から出勤する人を増やさない事を目的とし、近辺からの採用を推奨するものと考えられる
- 従業員が症状の報告を行うため、また疑いのある従業員の経過観察のための”DOVID-19 Hotline”(緊急連絡先)を開設すること
そのほか第4章にも、マスク着用・手足の消毒・体温検査・身体症状アンケートの実施等の詳細について記載されております。ビジター用の健康状態アンケートなどのサンプルも記載されております。
本ガイドラインは4月30日より直ちに実施されるものとされていますが、義務を怠った場合の罰則等は記載されておりません。GCQ明けに操業再開をお考えの企業様、もしくはすでに操業しているけれどもこれらのプロトコルが定められていない企業様はご確認ください。
・8月15日に「職場における新型コロナウィルス感染防止・管理ガイドライン(追補版)」が出され、新たに下記事項を遵守して頂くことが必要になりました。
(a)全企業へのフェイスシールド着用義務
(b)大規模または中規模企業の従業員へのシャトルサービス提供
※例えば、総資産が1,500万ペソを超える企業などが対象
(c)シャトルサービス提供車内における飲食及び会話の禁止
(d)職場と同水準の衛生管理のシャトルによる社員送迎
<COVID-19感染防止措置として企業負担が義務づけられること※JETROサイト参照>
フィリピン労働雇用省(DOLE)は5月16日、企業が操業を行う際に、従業員の新型コロナウイルス感染予防のために必要となる消毒剤、フェースマスクなどの個人防護具、感染検査、施設の消毒、トレーニングの費用は全て企業が負担しなければならない旨を定めた通達「Labor Advisory No.18, Series of 2020」を発出した。
建設、警護、掃除といった下請け契約の場合も、発注側の企業が、下請け企業の従業員の感染予防費用を負担しなければならないとし、これに反する契約は修正されなければならないとした。
DOLEとフィリピン貿易産業省(DTI)は4月30日、広域隔離措置(ECQ)および一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)において操業する企業の職場での感染防止のためのガイドラインを発表。同ガイドラインでは、飲食時以外は全ての従業員がフェースマスクを着用する、雇用主が従業員のフェースマスクを用意することといった義務を定めた。また、従業員の体温を記録し、37.5度以上の従業員は速やかに隔離すること、従業員が頻繁に触るドアノブやハンドルなどは2時間ごとに消毒すること、会議室やエレベーターなどに消毒剤を配置することなども定められている。
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2. 移動制限措置
【空路移動・入国の制限】
フィリピン国内線は、GCQ地域間同士の便が段階的に再開されております。
国際線については、一部に限って運航を継続しています。
入国に関しては、基本的に出来ない状況です。発給済みの査証は、3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き、無効となります(ただし、フィリピン人の外国人配偶者・子弟及び船舶・航空機の乗務員は除く)。3月22日から当面の間、全ての在外公館における新規査証(ビザ)発給を停止されており、また、日本を含む査証免除対象国からの入国を停止すると発表されております[4]。
観光ビザ有効期限が今回の隔離措置期間に切れる場合には、隔離措置期間が解除される5月15日から30日以内に更新して頂くことでペナルティー等は生じません。
また、3月17日から5月15日まで、フィリピン人の外国人配偶者、子弟、駐在外交官及び国際公務員は、入国から14日間の自主隔離が求められます。
【速報】【7月17日大統領府会見での発表内容】
大統領府による会見にて、政府は8月1日から就労ビザ等の長期滞在ビザを保有している外国人の入国を認めると発表しました。
移民局の発表ではないため、求められる手続きの具体的な内容は確定しておりませんが、会見では以下の事項が発表されました。
・入国時に期限が切れていない、有効なビザを持っていること
(入国時に取得する新規ビザの発行ではない)
・政府からの認証を受けた隔離施設への事前予約 及び
新型コロナ感染症検査の事前予約が必要
駐在員の再入国をご検討の皆様におかれましては、フィリピン国内の感染者数情報や医療のキャパシティ情報(ページ上部)も併せてご参照ください。
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3. 航空便の運航予定(5/3現在)
フィリピン政府は、5月3日午前8時から5月9日までの間、フィリピン国内の国際空港につき、運用を一時的に制限すると発表しました。詳細は、下記リンク先のフィリピン運輸省の情報などを参照してください。
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- 政府による経済対策[5]
フィリピン政府は、4月13日時点で経済対策として約1兆1,700億ペソ資金拠出を予定しています。そのうち、①約3,052億ペソは低所得者層や農家の緊急支援、②感染症対策として約357億ペソ、③財政・金融対策に約8,300億ペソとしています。①には、農業・漁業事業者への無利子の融資や、中小零細企業を対象とした融資も含まれております。予算発表ののち、段階的に各政策の詳細が発表されております。
<労働者への補助金>
これまで発表された補助金制度は2種類ございます。
①調整措置計画(CAMP)
申請可能期間:3月 21 日~4月15日
支給額:1人あたり5,000ペソ支給
対象:コロナ感染症により事業運営に影響を受けている民間企業に雇用されている従業員(全国)
実情:約 1 万社の約 23.6 万人に給付済(DOLE発表)
⇒4 月 15 日、2つ目の補助金制度が制定されたことを理由の一つとし申請窓口はクローズ[6]
②小規模事業賃金補助(Small Business Wage Subsidy:SBWS)[7]
申請可能期間:4月16日~4月30日⇒5月8日まで延長
支給額:1人あたり5,000~8,000ペソ
対象:
- 小規模事業者であること
- コロナウィルスの影響を受けていること
※小規模事業者の明確な判断基準は発表されておりませんが、BIRの公式ウェブサイトからご確認頂くことが出来ます。
<政府からの融資>
貿易産業省傘下の金融機関“スモール・ビジネス・コーポレーション”が、新しい融資制度“P3-ERF”を発表いたしました。
①中小零細企業向け融資“P3-ERF”または”CARES”[8]
※当初の発表より一部変更がございますのでご注意ください。
申請可能期間:申請は開始しておりますが具体的な申請締め切り時期の発表はございません。
融資可能額:
・資産が300万ペソ未満の零細企業の場合:1万~20万ペソ
・資産が1,500万ペソ未満の中小企業の場合:~50万ペソ
対象(条件):
・100%フィリピン資本企業
・2020年3月16日までに継続的に少なくとも1年間の事業を行っていた中小零細企業で、かつ感染症拡大により売上が激減した企業
利子:0%
<税務インセンティブ>
①医療関係業者のためのインセンティブ(貿易省発表)
対象:
医療関係商品の製造業者・原材料のサプライヤー・梱包業者等
内容:
輸入関税・一部の税金・関税局等の政府機関へ支払う手数料の
免除期間:3か月間
②そのほか
中堅中小企業(MSME)向けの税金免除等を規定した法案「下院第6683号法案」が、
5月4日に国会に提出されましたが、その後施行には至っておりません。
対象:資本金300万ペソ以下の零細企業及び
300万ペソ超~1,500万ペソ以下の中小企業、1,500万ペソ超~1億ペソの中堅企業
内容(一部抜粋):
1.隔離措置期間中~隔離措置終了の1か月間、家賃の半額免除
2.SSS、Pag-IBIGの支払い免除
3.隔離措置期間中の、各種税金の免税
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5. 各種手続き期限延長
各種手続き関連の期日延期情報は以下の通りです。以上、ご参照になりましたら幸いです。
各種コンプライアンス Compliances | 通常の期日
Original Due Date |
延長後期日
Extended Due Date |
年次株主総会の開催[1] | (付属)定款に定められた期日、または4月中 | 5月31日 |
General Information Sheet(GIS)の更新 | 年次株主総会の30日以内 | 年次株主総会の30日以内 |
地方税等、地方政府(LGU)に支払う手数料[2] | 3月25日以降に
支払い期限があったもの |
6月25日 |
現在発行されている、国内に滞在している人の
ビザの延長手続き[3] |
ビザやパスポートに明記された期限 | 都市閉鎖終了後30日以内※ |
外国人雇用許可書(AEP)許可証更新[4] | AEPに記載された期限 | ECQ、またはGCQ
解除後45日以内 |
社会保障制度(SSS)の2~4月分支払い[5] | 給与支給の翌月末 | 6月1日 |
PhilHealthの2~4月分の支払い[6] | 給与支給の翌月末 | 5月31日 |
新入社員の試用期間[7] | 最大6か月 | 都市閉鎖の1か月間はこの6か月に含まない
|
税務コンプライアンス | 詳細はこちら
4月22日に発表のあったこちらの延長期限以降のさらなる延長は発表されておりません。 |
|
5月に期限があったもの | 基本的に30日延長 | |
4月20~30日に
期限があったもの |
基本的に45日延長 | |
3月20日~4月15日に期限があったもの | 基本的に60日延長 |
※すでに滞在している方のビザ延長申請は、GCQ下では窓口が開く模様です。
例えば6月1日からGCQとなる地域にご滞在の方々は、
6月30日までの延長ができなかった場合、ペナルティが発生する可能性がございます。
[2] DOF Department Circular (DC) No. 002-2020
[4] DOLE Labor Advisory No. 16, 2020
[2] DOF Department Circular (DC) No. 002-2020
[4] DOLE Labor Advisory No. 16, 2020
[1] https://www.doh.gov.ph/2019-nCoV
[5] 4月13日付 The Manila Times
[7] https://www.dof.gov.ph/small-business-wage-subsidy-program/
[8] https://www.sbgfc.org.ph/news/sb-corp-26-funding-growth-msmes
[10] DOF Department Circular (DC) No. 002-2020
[12] DOLE Labor Advisory No. 16, 2020