税務

 

Q&A1

  Q
2か所から給与をもらう場合の税務手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
A
複数の関連会社がある場合に、一人の従業員が兼任する場合があります。
複数の企業から給与が支払われる場合には、どのように納税対応すべきでしょうか。国税発[2006]162号に以下の規定があります。
個人所得税法上、納税義務のある納税人は、中国国内で2社或いは2社以上から給与を取得する場合、所管税務局のうち一か所を選択し、申告する。

この場合、社会保険も1社から修めることになります。

具体的な申告手続きは、所轄税務局によって変わる可能性があるため、所轄税務局にご確認ください。

Q&A2

Q
 中国での納税を証明するものはどのような書類ですか。また、それを取得するにはどうすればいいですか
A

 

中国での納税を証明するための資料として「個人所得税完税証明」(个人所得税完税证)があります。これは、日本での外国税額控除の適応を受ける場合や、その他社内規則等で会社に保管する必要がある場合は当該書類を取得する必要があります。

 

現在、納税申告等税務に関わることはweb上で実施することが多いですが、当該書類は直接窓口で取得する必要があります。

 

 

会社の管轄の窓口に行き必要書類を提出することで個人所得税完税証明を取得することができます。

なお、窓口によっては、パスポート原本が必要だったりするため、具体的な必要書類は管轄税務局に問い合わせください。

 

 

Q&A3

Q 今までは中国に出張することが多くありましたが、次月より中国子会社へ出向することになりました。税金の支払いはどのように変わりますか。中国の納税区分について教えてください 
A

中国税法では「居住者」と「非居住者」の区分で税務上の扱いが変わります。

一般に、下記のとおりと認識していて問題ありません。

 

・子会社に赴任して常駐して仕事にあたっている方は「居住者」

→ 中国で個人所得税の納税義務がある。

 

・日本から出張して現地で仕事をして帰国する方は「非居住者」

→ (短期滞在者免税規定に合致する場合)中国で個人所得税の納税義務がない

 

 

 

Q&A4

 Q 
経済補償金に税金は発生しますか
A

金額によっては、経済補償金にも個人所得税が発生します。

当地の前年平均賃金の3倍以内であれば個人所得税は免税となり、3倍を超える部分は課税されます(国税発[1999]178号、財税[2001]157号)。

 

 

経済補償金の額が3倍以上となる場合は、個人所得税の納付を忘れないようにしてください。

 

 

 

Q&A5

Q
 設備とサービスを一緒に販売しました。発票はそれぞれ発行しなければならないでしょうか
A

 

1枚の発票で問題ありません。

 

 

財税[2016]36号通知附属140条に以下の規定があります。

製品とサービスを混合して販売した場合、貨物の生産、卸売或いは小売りを営む企業あるは個人の場合、販売貨物に基づき増値税を納税する。その他の企業或いは個人は、販売サービスに基づき増値税を納税する。

 

 

一件、設備とサービスで増値税率が異なるため、2枚の発票を発行する必要があると勘違いしがちですが、1枚の発票で2種類の業務を記載することが可能です。

Q&A6

Q,

広告宣伝費の損金算入限度額を教えてください。

A

広告宣伝費は当年度の営業収入の15%を超えない範囲で損金算入が可能です。また、超える部分は、翌年度に繰り越し可能です。

 

(企業所得税実施条例44条)

 

 

なお、一部の業界においては、損金算入限度額が30%になる優遇施策が実施されています。

 

化粧品製造或いは販売、医薬製造と飲料製造(酒類は含まない)企業は、当年の営業収入30%を超えない範囲で損金算入可能です。また、超える部分は、翌年度に繰り越し可能です。

 

(財税[2017]41号)

 

 

 

Q&A7

 

Q,

物流企業に対する減税政策が発表されたと聞きました。詳細を教えてください。

A

 

2018516日に国務院常務会議にて、下記の政策が決定されました。

 

 

 

・ 都市土地使用税の半減

 

201851日から20191231日の期間、都市土地使用税を半減する。

 

対象:物流企業が利用する商品倉庫設備用地

 

・ 車両取得税の半減

 

201871日から2021630日の期間、車両取得税を半減する。

 

対象:トレーラー

 

 

 

Q&A8

 Q
一部企業で繰越欠損金の繰越期限が延長されると聞きました。詳細を教えてください。
A

 

201811日から、ハイテク企業(高新技术企业)または科技型中小企業(科技型中小企业)は、その資格を有することとなった5年前に発生した繰越欠損金は、繰越期限を5年から10年に延長することができるようになりました。

 

なお、ハイテク企業及び科技型中小企業の要件は、「《高新技术企业认定管理办法》的通知」及び「《科技型中小企业评价办法》的通知」によって定義されています。

 

 

 

《高新技业认定管理法》的通知[国科火〔201632]

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2016/201602/t20160205_123998.htm

 

《科技型中小企业评法》的通知[国科政〔2017115]

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201705/t20170510_132709.htm

Q&A9

 Q,
増値税を還付できる企業があると聞きました。詳細を教えてください
A

日本では、控除対象仕入税額が消費税額より大きければ消費税還付の対象となります。

一方で中国では控除しきれない増値税は還付されずに翌年度に繰り越すこととされております。貸借対照表の右側(負債)において、「应交税金」の科目がマイナスとなっている企業が、増値税控除が繰り越されている企業です。

 

 

 

「关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知」によると、一部の企業は増値税還付を享受することができます。

 

 

 

還付対象企業の範囲:

設備製造等の先進製造業、研究開発等の現代サービス業及び電力網企業を含み、具体的には以下を指す。

(一)設備製造等の先進製造業、研究開発等の現代サービス業

対象となる業界の詳細は、《2018年退还增值税期末留抵税额行业目录》による。これら業界に属する企業で以下に該当する企業は優先して選択される。

①《中国製造2025》に明記された下記の10重点領域の企業

・次世代情報通信、高級NC工作機及びロボット、航空設備、海洋工事設備及び高技術船舶、先端軌道交通設備、省エネ及び新エネルギー車、電力設備、農業機械設備、新材料、生物医薬及び高性能医療機器

②ハイテク企業、技術先進型サービス業と科学技術型中小企業

 

 

 

(二)電力網企業

電力業務許可証を取得したすべての電力網企業

 

 

 

還付の納税人の条件:

納税信用等級がA級、B

 

 

 

還付税額の計算:

前期期末の残税額×還付比率

会計

Q&A1

 Q
中国式P/Lの中に、「主営業務税金及び附加」とありますが、これは日本の勘定科目でいうと何になるのか、教えて下さい。
A
「主営業務税金及び附加」は、基本的には日本の租税公課に該当します。
「主営業務税金及び附加」の中身は、営業税、都市維持建設税、教育付加税等であるため、
日本側では租税公課が適当と考えられます(売上額は税込表示が前提)

 

 

Q&A2

 Q
設備の即時償却ができるようになったと聞きました。詳細を教えてください。
A
「关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知(财税〔2018〕54号)」が公布され、新規購入した設備の即時償却が可能となりました。
詳細は下記のとおりです。〈対象〉
2018年1月1日~2020年12月31日に新規購入した設備、器具で、単位あたり価格が500万元以下(約8500万円)のもの。
(建物や建築物以外の固定資産)

〈内容〉
即時償却し損金算入可能。

従来は、5,000元以下のものが即時償却可能とされておりました。
今回、500万元となりましたので、一気に額が引き上げられたことになります。

 

Q&A3

Q
 会計帳簿には一定の保存期間が定められていますが、中国ではどうなっているのでしょうか?
A

そもそも、中国では営業許可証を取得した日或いは納税義務が発生した日から起算して15日以内に帳簿を設置しなければならないとされています。(《征管法实施细则》より)

 

 

日本では、基本的に財務諸表や領収書の保存期間は7年、現金出納張や総勘定元帳の保存期間は10年とされています。

 

 

対して、中国では帳簿、記帳伝票、財務諸表、発票などは基本的に10年間保存するものとされています。また、すでに発行した発票の存根联や発票登記簿の保存期間は5年となっております。

 

 

設立

Q&A1

Q
 中国に企業をもたずに、中国内で取引するには?
A
保税物流園区は保税区内または保税区に隣接する特定港区内に設置されており、
スピーディな荷動きかつ低コストが求められる国際物流に対応した税関特殊監督管理区域です。以下、保税物流園区を活用した取引の一例です。

◎中国国内で取引を行うフロー

1.日本企業A(買主)が仕入先の中国企業B(売主)から保税物流園区で注文品を仕入れる。¹

2.日本企業A(売主)は保税物流園区の倉庫業者Cと貨物預託契約を締結する。

3.倉庫業者Cは日本企業A(売主)の商品を保税物流園区で保管・梱包等する。

4.倉庫業者Cより中国企業D(買主)に引き渡す。²

¹保税物流園区への搬入が輸出とみなされ、輸出通関を行った中国企業B(売主)は輸出貨物増値税還付を申請できる。

²保税物流園区からの搬出が輸入とみなされ、中国企業D(買主)が貨物を免税または保税で
輸入できる場合を除き、輸入通関を行った中国企業D(買主)に対して輸入関税と増値税
が課せられる。

◎ 保税物流園区を活用したみなし輸出入取引のメリット

実際の貿易取引に対して、保税物流園区を活用したみなし輸出入取引は下記の点で優れています。

・外貨決済が可能
・輸送費を削減できる
・デリバリーのリードタイムを短縮できる
・在庫・貨物ダメージを減少できる

ただし、上記「◎中国国内で取引を行うフロー」でも記載した通り、保税物流園区を活用するためには倉庫業者等と貨物預託契約を締結する必要があります。
また、登記料を支払う必要もありますので、この分のコストを見込んでおく必要があります。

保税物流園区は立地によって運用が異なります。
通達等も頻繁に改正されるため、現地の税関、専門家にご相談することをお勧めします。

 

 

 

労働環境

Q&A1

Q
 日本で現金支給にすると本人の給与所得になるため、旅行券贈与し、使用確認のため領収書提出させています。海外赴任者に対して、どのような方法で、内容で本人に対応させたらよろしいでしょうか。日本で現金支給にすると本人の給与所得になるため、旅行券贈与し、使用確認のため領収書提出させています。海外赴任者に対して、どのような方法で、内容で本人に対応させたらよろしいでしょうか。
A
中国では、ギフトカード(お買い物カード)を購入することが可能ですので、そのカードを渡しているケースがございます。
例えば、「斯玛特卡」というものであれば、100元~カードが購入することが可能です。
手数料は、カード額の0.01%ほどかかりますが、スポーツジム専用等にすると、割引があるカードもあります。
デパートやコンビニ等で使用することが可能です。
会社名義で購入する際は、営業許可証コピー(日本本社であれば、登記簿コピーとその翻訳)を提出する必要あります。
個人名義であれば、ネットでも購入可能です。

 

Q&A2

 Q
労働契約終了の証明はどのように発行すればよいでしょうか
A

中国にも失業後の失業保険など各種の保険制度がありますが、この手続きには会社からの証明が必要になります。そのため、会社は労働契約解除となった場合に、社印のために発行する必要があります。

労働解除証明に記載する内容は下記のとおりです。
①労働契約期限
②解除或いは終了した労働契約日時
③役職
④勤務年数

なお、労働解除証明を発行しないことで労働者側が被害を被った場合、会社には損害賠償責任があります。(労働契約法89条)

Q&A3

Q
人材採用時に応募者の学歴が本当かを調べたいのですが、方法はありますでしょうか。
A

人材を採用時には、様々な証明書を提出してもらうと思います。もちろん大学の卒業証明も出してもらうとは思いますが、その証明書が本物かどうか不安に感じる方もいるかもしれません。

 

学歴の情報を調べる方法があります。

 

下記URLの中国高等教育学历证书查询にて検索できます。

 

Q&A4

 Q,
住宅積立金の支払いを行っていますが、違反した場合には罰金等はあるのでしょうか。
A

住宅積立金に関して、正確に支払いを行っているかの検査があります。

 

例えば、2018年の上海地域では、20184月から11月の間に検査があります。

 

 

検査対象:

 

《住宅積立金管理条例》規定に基づき、企業などの単位が検査されます。

重点的に検査される対象は以下の3種類となります。

 

・まだ住宅積立金単位口座を未設立の単位

 

・すでに口座を設立したが、社員個人口座を設立していない単位

 

・すでに口座を設立したが、正しく納付していない単位

 

 

 

 

主な検査内容:

・単位の設立後や社員の雇用後の住宅積立金単位口座の設置状況

 

・納付状況

 

 

罰則:

1万元以上5万元の罰金等

Q&A5

Q,

既に退職した社員の労働契約書は保存する必要がありますか。

 

 

A

契約が解除された社員の労働契約書は2年間の保存義務があります。

 

(労働契約法第50条)

 

 

 

投資環境

Q&A1

Q
中国のビジネス環境はどのように評価されているのでしょうか
A

Doing Business2018」によると、ランキングは以下のようになっております。

 

 

事業の開始             93 (127)

 

建設許可手続          172 (177)

 

電力調達                98 (97)

 

不動産登記              41 (42)

 

資金調達                68 (62)

 

投資家保護            119 (123)

 

納税                  130 (131)

 

クロスボーダー取引      97 (96)

 

契約履行                  5 (5)

 

事業の撤退              56 (53)

 

総合順位                78 (78)

 

 

( )書きで示した数値は前年度のランキングです。これによると、ほとんどのランキングに変

動がなく、「事業の開始」が大幅に順位を上げていることが見て取れます。

 

 

 

Q&A2

 Q,
中国国外で中国の銀行口座の預金を引き出したいのですが、引き出しの限度額はありますか
A

限度額は一日1万元、年間10万元となっております。

従来は1カード10万元でしたが、制度が変わり個人で10万元となりました。