【インド】新型コロナウィルスへの対応や影響

取締役会について

従来、決算後の財務諸表の承認に関する取締役会は、取締役2名は直接参加が必要でございました。
しかし、今回のコロナウイルスの影響で、財務諸表の承認に関する取締役会でも6月30日より前に行う場合は、2名が直接参加していない場合でも、テレビ会議での開催を可能にすると発表されました。

 

CAR-2020について

CAR-2020という申告フォームに関しまして、今回のコロナウイルスに関して政府は全ての企業に対し、2020年3月31日までにCAR-2020というフォームを申告するよう発表いたしました。
このフォームの内容といたしましては、企業としてコロナ対策をしているかを確認する為のものとなっております。
(例:在宅勤務)

 

インド財務省からの発表

3月24日、インド財務省は、監査やコンプライアンスに関する発表をしました。

Income Tax

・アダーカードのPANとの紐づけの期日を、20年3月31日から20年6月30日に延長されました。

・FY2018-19の申告及び修正申告期日を、20年3月31日から20年6月30日に延長されました。

・20年3月30日から20年6月30日の間にて納付された所得税に対する遅延利息について、
9%/年まで削減されます。

・所得税法第80c条に規定の各種投資(生命保険やProvident Fundへの拠出等)に関する所得控除について、FY2019-20の所得税の算出において対象となる支出や投資の期日を20年6月30日まで延長となりました。

・保留となっていた所得税訴訟に関する早期解決を目的とした”Vivad se Vishwas”スキーム(20年度予算案にて発表)について、訴訟解決の期限を20年3月31日から20年6月30日に延長されることが発表されました。

・TDSの遅延納付に対する利息について、1.5%/月から0.75%/月へと変更になります。

GST

・売上高が5千万ルピー以下の会社はGSTに関する遅延金、ペナルティー、利息は発生しません。

・売上高が5千万ルピー以上の会社はGSTに関する15日以内は、遅延金、ペナルティー、利息は発生しません。また、利息は18%の代わりに9%になります。

・2020年3、4、5月のGST申告(GSTR 1 & GSTR 3B)の期限は2020年6月30日に延長されました。

・GSTにおけるコンポジションスキームの選択肢は2020年7月30日に延期されました。

・通関手続きは2020年6月30日までは、毎日24時間稼働されます。

・サービス税や物品税等の旧間接税法上におけるSabka Sath Sabka Vikash schemeは2020年3月末から2020年6月末まで延長されました。

Companies Act 2013 

・2019-2020会計年度において、独立取締役が取締役を開催しない場合においても、
会社法上の違反とはなりません。

・居住取締役の滞在日数が182日を満たさない場合でも、会社法上の違反とはなりません。

・会社登記完了後、6か月以内に申告が必要なForm 20Aは、追加で6か月の猶予が与えられました。

・先日発表されましたCARO2020(監査項目)がFY2020-21の監査から適用となります。

・3月から9月の期間に行われる取締役会では、180日以上の期間を空けて開催しても良いという追加規定が与えられました。

・2020年4月1日から2020年9月30日まで、ROCへの追加申告費用がなくなりました。

Insolvency and Bankruptcy Code

・インド破産倒産法第7条、9条、10条の規定の各種手続きを6カ月間停止されます。

・倒産手続きを開始するための要件の一つである、既存の10万INRとなっている支払不履行額について現在10万INRにて規定されていますが、1000万INRまで引き上げると発表されました。

Other

・3カ月間、無料でATMからの引き出しが可能となります。

 

ご質問やお問い合わせはこちら

記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。