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~最新状況~
感染者数 : 58.7万人(12月9日時点)
死者数 : 18,000人
▶9月14日(月)首都の活動制限再強化、25%以下での出勤
PSBBは 14 日から、2週間実施されます。4月にPSBB発動を規定した州知事令『2020 年第 39 号』の改正令『20 年第 88 号』に 13日付で署名しされました。
民間企業の他に、政府機関の事務所についても 25%以下で出勤が認められます。国民の生活に直結する、保健や食品、生活必需品など特定 11 分野以外の企業には、出社率を 50%以下に抑えての出勤を認めています。
在外公館や、コロナ対策を手掛ける国営・公営企業、災害・社会支援活動を手掛ける国際機関の事務所も同様とする。
▶9月9日(水)首都の活動制限再強化、移行期間は打ち切り
インドネシアの首都ジャカルタ特別州のアニス知事は9日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた「大規模な社会的制限(PSBB)」を段階的に緩和する移行期間を打ち切ると発表しました。活動制限は再び強化されます。
ジャカルタのPSBBの移行期間は10日までで、新規感染者数が大きく変動しなければ、24日まで自動延長される予定でした。14日から特定分野以外においては、オフィスでの業務が禁止されるなど、移行期間以前の状態に戻ります。
▶8月26日(水)コロナウイルス税制優遇措置の再改定
スリ・ムルヤニ財務大臣は、
「財務大臣規則No.23/PMK.03/2020(MoF―23/2020(3月23日発令、4月1日発効)」
の2回目の改定となる
「財務大臣規則No.86/P MK.03/2020(MoF―86/2020)」
を発令(即日発効)しました。
再改定の目的は、新型コロナウイルス感染症(COVID19)対策として
税制優遇措置に配分された予算の執行率を高め、
景気刺激および経済成長の安定を図ることにあると考えられます。
なお、「MoF―86/2020」の発効に伴って、「MoF―44/2020」は失効となります。
再改定後の税制優遇措置5項目の概要は、以下の通 りです。
①所得税法第21条源泉所得税(PPh21)の時限免除
一定の条件を充足する従業員の個人所得を対象とするPPh21が、
政府が肩代わりして負担するという形式で、時限的に、全額免除。
今回の再改定に より、事業分類コード(※1)ベースで適用対象業種が拡大。
(MoF―23/2020:440分類→MoF― 44/2020:1,062分類→MoF―86/2020:1,189 分類)、
また適用期間が 2020 年12 月(課税月度)まで延長。
②輸入時の所得税法第22条前払所得税(PPh 22)の時限納付免除
一定の条件を充足する納税者が輸入時に納付するP Ph22が、
時限的に、全額免除。
今回の再改定により、事業分類コード(※1)ベースで適用対象業種が拡大。
(MoF―23/2020:102 分類→ Mo F―44/2020:431分類→MoF―86/2020:721分 類)
適用期間は 2020年12月31日まで延長。
また実績報告は月次単位に変更。
③所得税法第25条所得税(PPh 25)の時限予納部分免除
一定の条件を充足する納税者が予納すべきPPh25 の分割月次納付金額が、
時限的に、部分免除(30% 減額)。(※10)
(減額金額の計算方法については、MoF―86/2020 付録Nの設例を参照)。
今回の再改定により、事業分類コード(※1)ベースで適用対象業種が拡大。
(MoF―23/2020:102 分類→M oF―44/2020:846 分類→MoF―86/2020:1,013分類)、
適用期間が2020年12月(課税月度)まで延長。
また実績報告は月次単位に変更。
④付加価値税(VAT)の還付所用期間短縮。
(予備的還付制度(※12)の適用範囲拡大)
一定の条件を充足し、かつ50億ルピア以下の過払いポジション(※13)
のVAT月次納税申告を還付申告の形式で行うVAT課税事業者は、
低リスクVAT課税事業者(※14)としてみなされ、
過払い税金の予備的還付制度の適用を受けることが可能。
今回の再改定により、事業分類コード(※1)ベースで適用対象業種が拡大。
(MoF―23/2020:102 分類→MoF―44/2020:431 分類→MoF―86/2020:716 分類)、
また適用期間が2020年12 月(課税月度)まで延長。
⑤簡易課税制度(※18)に基づく中小零細事業者に対する申告分離課税(ファイナル・タックス)の時限免除
政令2018年第23号(GR―23/2018)に基づく簡易課税制度の適用を受ける納税者に対するファイナ
ル・タックスが、政府が肩代わりして負担するという形式で、時限的に、全額免除。
今回の再改定により、適用手順が簡便化され、また適用期間が 2020年12月(課税月度)まで延長。
▶8月25日(火)コロナウイルス感染による入管総局の受付閉鎖
入管総局は職員にコロナウイルス感染者が多数発生したことから、
8月25日付で職員に対して9月8日までの自宅業務を命じました。
これにより9月8日まで入管総局の受付も閉まります。
8月24日に職員に実施したPCR検査では303名中20名に陽性反応があり、
25日検査分については検査結果待ちです。
Telex申請の可否については現在確認中です。
▶8月24日(月)ジャカルタ罰則強化
ジャカルタ特別州のアニス・バスウェダン知事は23日、新型コロナウイルス対策の違反者への罰則を定めた州知事規定を発表した。違反を繰り返す度に罰則の重度が上がっていく形式にした。
(マスク)1度目の違反で罰金25万ルピアか1時間の社会奉仕活動
2度目で罰金50万ルピアか2時間の社会奉仕活動
3度目で罰金75万ルピアか3時間の社会奉仕活動
4度目で罰金100万ルピアか4時間の社会奉仕活動となる。
企業に対しても、保健プロトコルに違反した場合は回数に応じて罰則を強化する。
罰金額は5千万ルピア、1億ルピア、1億5千万ルピアと増加、7営業日以内に支払われなかった場合は一時的に事務所を閉鎖することとなるので注意が必要です。
▶8月13日(木)PSBB
ジャカルタの「PSBBフェーズ1」再延長、8月27日まで!
今回の延長で3回目となるが、世界的な流れを見ても規制が完全解除となるにはまだまだ先になることが予測される。
抜き打ち検査実施や感染者増による一時閉鎖など、様々な対応が必要になることがあるため、柔軟にかつ入念な準備を忘れないことが重要。
▶8月7日(金)VISA
訪問滞在許可、マルチプルビザ、APECビジネス・トラベルカード、到着ビザ(VOA)、訪問滞在許可での滞在期限が切れて延長できない場合、8月 20 日までに出国しなければならない。
ただし、下記いずれかの条件を満たすまでは、インドネシアを出国することなくオンラインで 30 日間、訪問滞在許可の延長を申請できる。
・インドネシアで新型コロナウイルス感染症が終息する
・出国する交通手段が確保できる
・政府が新しいビザ・滞在許可の規定を公布する
▶8月6日(木)既出税制優遇措置PPh25改定案
新型コロナウイルスの景気刺激策として打ち出した税制優遇措置のうち、法人の予納税(PPh 25)の減額率を 50%に拡大する方針
▶7月10日(金)VISA
『2020年第 1102 号』 滞 在 許 可 に 関 す る 回 状 公 布 、 法 務 ・ 人 権 省
・一時帰国中にITASやITAP、再入国許可の期限が切れた外国人がインドネシアに再入国するためには、
同回状の公布日
⇒60 日以内に滞在許可を延長する必要がある。ただし担当省庁の承認書を取得していることが条件で、条件を満たしていない場合は新たにビザの取得が求められる。
・有効期限が切れたITASやITAPの保有者で、インドネシア国内に滞在している外国人
⇒延長手続き可能。延長しない場合、ITASからITAPへの変更手続きを行わない場合は、回状公布後 30日以内にインドネシア国外に出国しなければならない。
・インドネシア国内に滞在している外国人のうち、短期滞在のビザ免除(BVK)対象者
⇒回状公布後 30 日以内の出国が必要。観光ビザやビジネスビザの保有者は、インドネシア国外への出国手段がないなどの理由がない限り、回状公布後 30 日以内に延長許可申請や滞在ステータスの変更を行う必要がある。
・ITASやビジネスビザ保有者がインドネシア国内に滞在しており、ビザ発給許可(テレックス)を取得済
みの場合
⇒在外公館でのビザ申請を不要とし、国内の入国管理局で申請手続きができる。
▶外国人受入れについて
現在もなお、ITAS(KITAS)所有者のみ。
新規VISA取得について、投資調整庁(BKPM)からのサポートレター受領により特別発給が可能。
入国時はKITAS所有者についても健康診断書の提出が必要となる。
※健康証明書の内容については、航空会社毎で求められる内容が異なる場合があるようです。
外国人の新型コロナウイルス感染を 調べる迅速抗体検査が陰性であっても、入国時にPCR 検査を実施する旨の発表。 PCR検査の結果が陰性でも、14 日間 の自主隔離が求められ、入国時にPCR検査を求められる外国人については、結果が判明するまでは指定のホテルで最大4日間のホテル滞在費は本人負担にて待機する必要がある。
▶6月4日 PSBB(アニス知事会見)
⇒PSBBを解除に向けた「移行期間フェーズ1」となる。
「移行期間フェーズ1」に定めらている基本項目
〇健康な住民に限り自宅外での活動を許可
〇施設の利用 や活動時は定員数の5割以下
〇自宅外での マスク着用を義務
〇ソーシャルディスタンス(間隔1メートル 以上)の配慮する
〇定期的な手洗いうがい
〇高齢者や妊婦、子どもには特定の活動を禁止
【オフィスでのルール】
出社人数を全従業員数の50%にとどめ、残り50%は在宅勤務とする。
通勤ラッシュなどが生じるのを防ぐため、勤務時間および休憩時間を2グループ以上に分割し、時間差で出勤させる旨
オフィスや工場に警備隊による見回りを実施するとともに、2回の警告を無視して収容人数などの規定に違反したオフィスや商業施設などは、強制的に閉鎖を命じられる。
~政府による経済対策~
【経済政策の動向】
4/23
インドネシア財務省税務局によると、PPh21(個人所得税)の免除措置は約9,600社を承認(申請社数約1万2,000社)、PPh22の免除については約2,900社を承認(申請社数約3,500社)、PPh25の30%の引き下げについては約2,800社を承認(申請社数4,300社)とのこと。
4/24
インドネシア政府は、経済刺激対策第2弾で盛り込んだ税制優遇の対象を非製造業を含む18業種※まで拡大すると発表。現在は一部の製造業のみが対象。優遇措置は、PPh21(個人所得源泉税)、PPh22(輸入時の前払所得税)、PPh25(法人税の前払い)の減免や猶予となっています。
※KBLIコード(事業コード)で786分野となります。
8/6
新型コロナウイルスの景気刺激策として打ち出した税制優遇措置のうち、法人の予納税(PPh 25)の減額率を 50%に拡大する方針
【経済政策一覧】
・GR-1/2020)
優遇税制項目 | 詳細 |
非上場企業の法人税率の軽減 | 2020年度、2021年度: 22%
2022年度: 20% |
上場企業の法人税率の軽減 | 上場企業の場合、下記の条件をすべて満たす企業は、上記の基本税率より、さらに3% 軽減可能
a)株式の内40%がインドネシア証券取引所で取引されている b)特定の要件を満たす(今後、政府規制により公表) |
サービスおよび/または無形の課税対象商品の利用に対するVAT | インドネシア非居住者(オフショア)の電子システムを利用したサービス提供や無形資産の販売を実施する販売者、サービスプロバイダー、トレーダー(PPMSE: Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) および財務省から指定を受けたインドネシア国内PPMSEは、VATを徴収の上、納税および納税申告をする義務がある。 PPMSEは、マーケットプレイスまたはプラットフォームプロバイダーを含む |
インドネシア国内の代表者の指名 | インドネシア非居住者である販売者、サービスプロバイダーおよびPPMSEは、インドネシア国内における代表者を指名し、VATの徴収、納税および納税申告と、法人所得税および/または電子取引に関わる諸税の納税をしなければならない |
追加の規制等 | 以下について、所得税および電子取引に関する諸税の政府規則が作成される予定
a)税率 b)課税所得の決定方法 c)所得税および電子取引に関わる諸税の計算方法 |
罰 則 等 | インドネシア非居住者である販売者、サービスプロバイダーおよびPPMSEおよび国内PPMSEが上記の要件を満たしていない場合、税法に基づく行政処分を受けるとともに、デジタルアクセスが解除される |
異議申立書の提出期限 | 異議申立書の提出期限が “新型コロナ・ウィルスの不可抗力期間”内である場合、期限は6か月延長される |
税金還付書の発行 | 国税法第11章第2項に基づき、税務署は、過払い税額査定通知書 (SKPLB)、税務異議申立て結果通知 (SKK)、控訴状、およびその他の過払い税額通知の発行に関連して、1か月以内に過払税額還付通知(Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak / SPKPP)を発行する義務を負うが、 この期限は1か月延長される |
税務査定書、異議申立て決定通知および行政制裁措置の削減または免除 | 発行期限が ”新型コロナ・ウィルスの不可抗力期間”内である場合、税務署は、税務査定書、異議申立て決定通知、および行政制裁措置の削減/免除通知の発行を、6か月間延長できる |
新型コロナ・ウィルスの不可抗力期間 | 国家防災庁長官の決定を参照。 2020年3月31日時点における不可抗力期間は、2020年1月28日から2020年5月29日。 |
輸入関税の軽減または免除 | 財務省は、輸入時の関税を免除または軽減する規定を発行する権限 |
・3月23日付財務大臣令 No. 23/MK.03/2020 (“MoF-23”)
製造業に対し、下記税制優遇措置の規定を適用
優遇税制項目 | 詳細 |
従業員源泉所得税(PPh21)
【内容】 PPh21を政府負担とする。当該源泉税の納税者である雇用主は、従業員に対し本来控除されるはずのPPh21分を給与とともに現金で支給する
|
【適用条件】
a)納税者である雇用主の事業分類コード(KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment Aに記載されている、または輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している b)納税者番号 (NPWP) を取得している c)従業員の年間総所得(固定給)が2億ルピア未満
【申請方法】 •納税者である雇用主は、税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない •当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される •雇用主が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する
【実現報告書の提出期限】 毎月の申告と同時に提出 ※納税者である雇用主は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、「PPh Pasal21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR-23/ PMK.03/2020」 のスタンプが付いた納税伝票とともに、税務署に提出する。 |
輸入時前払法人税(PPh22)
【内容】 納税者は税務署から免税レターを取得することにより、輸入時に課税されるpph22の免除を受けることが可能となる |
【適用条件】
a)納税者の事業分類コード (KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment Bに記載されている、 または/および b)輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している
【申請方法】 •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない •税務署は、申請書の受領日から3営業日以内に、税制優遇措置の対象となるか否かの決定書を発行する。 •当該規定は、決定書の発行より2020年9月末日まで適用される
【実現報告書の提出期限】 a)2020年7月20日(2020年4-6月期分) b)2020年10月20日(2020年7-9月期分) ※納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。 |
予納所得税(PPh25)
【内容】 予納所得税 pph-25の納税は、各月に支払われるべき予納額が30%減額される。 |
【適用条件】
PPh22と同じ
【申請方法】 •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない •当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される
•納税者が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する
【実現報告書の提出期限】 a)2020年7月20日(2020年4-6月期分) b)2020年10月20日(2020年7-9月期分) ※納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。 |
付加価値税(VAT)
【内容】 納税者は自動的に低リスクVAT事業者とみなされ、最大50億ルピアの事前VAT還付を受けることができる。 |
【適用条件】
PPh22と同じ
【申請方法】 納税者はVAT納税申告書を提出し、還付を申請する(最大50億ルピア)。 当該優遇措置の適用期間は、2020年4月から9月期につき、遅くとも2020年10月末日までにVAT納税申告書を提出すること。
【実現報告書の提出期限】 規定なし |
・COVID-19における操業許可の取得について(4/20)
インドネシア産業相は4月9日付で、工業活動の実施許可申請に関する指針を定めた回状『2020 年第7号』を発表致しました。
(条文:https:/www.covid19.go.id/download/surat-edaran-menteri-perindustrian-nomor-7-tahun-2020/v)
COVID-19の発生による大規模な社会的制限(「PSBB」)の実施中に製造事業を引き続き運営するための操業許可証(Izin Operasional dan Mobilitas)が必要になります。
申請手続きは、産業省の電子許認可システム「SIInas<siinas.kemenperin.go.id>」で行います。
手順は
(1)SIInasにアクセスしてログイン
(2)「e-Service」をクリック
(3)「操業許可(Izin Operasional dan Mobilitas)」の項目を選択
(4)フォーマットに必要事項を入力後、保存(Simpan)
(5)産業省が申請内容を審査
(6)許可書を発行
許可書には、書類が正規のものであることを証明するQRコードが表示されます。
尚、アカウント作成にはOSSに登録したメールアドレスへ連絡がありますので、
申請前に予め登録済みアドレスをご確認くださいませ。
また、商業、畜産、物量鵜業などは、この操業許可を取得できませんので、ご注意ください。
「操業許可(Izin Operasional dan Mobilitas)」取得後も、工場内・事務所内でのマスクの着用やソーシャルディスタンスの確保などの違反により警告を受けるケースが相次いでいるようです。各地域での規制内容を確認し、操業許可と併せて、各地域の規制を遵守するようにしましょう。
・操業企業の報告義務(4/28)
上記産業相認可を得て操業を継続する製造業に対して、毎週末に定期報告を義務付ける。当該報告を3回怠った企業に対しては、操業認可のはく奪処分となる。
各企業は 毎週末、所定のフォーマットの報告書に事業活動などに ついて記入し、取得を申請する際にアクセ スする産業省の電子許認可システム< https://siinas. kemenperin.go.id >にアップロードする。
操業継続するに当たり、感染防止のための衛生対策を規 定した業務手順書(SOP)を作成し、実行することも併せて義務付けた。
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~労務関連~
【従業員の在宅勤務期間の取り扱い】
在宅勤務を含むリモートワーク時の給与支給
・従業員がリモートワークを行う場合には、通常出勤時と同額の給与の支払いが必要
無給休暇としての取り扱い可否(NOMOR M/3/HK.04/Ⅲ/2020)
・在宅期間中を無給休暇として取り扱う場合には、労使双方の同意が必要。この場合、従業員とHRの社員の両方のサイン済みの契約書または覚書等が必要となる。
・労働者の同意が得られない限り、在宅勤務期間を無給休暇とする(賃金をカットする)ことは出来ない。
【VISA申請】
NOMOR IMI-GR.01.01-2325-2020
当面の間インドネシア大使館はすべてのビザ発給を停止する。期間未定
※ジャカルタ入国管理局から許可を承諾された国家戦略事業につく外国人を除く。
(KITASについて)
KITAS所有者がKITASの期限を超えて、インドネシアに滞在する場合は自動的に特別滞在VISAに切り替わりVISAの申請手続き再開後にイミグレーションにて更新の手続きが可能。
なお、KITAS所有者については、健康診断書を添付することで入国が可能となっています。
KITAS所有者がインドネシア国外にいる時(日本退避中)に期限が切れた場合、KITASの延長手続き及びビザの更新が現時点で不可能となっている為、VISAの再取得が必要となります。
(取得済みのVISAの扱いについて)
在日インドネシア大使館などでVISAを取得した場合、取得後90日以内にインドネシア国内へ入国しなければなりません。しかし、4/24時点でKITAS保有者または国家戦略事業に関わる外国人のみ入国が認められています。その為、現状の状態が続くとVISAの再取得が必要となります。
<救済措置適応の種類>
① ITAS保持者で日本退避中にITASの期限が切れた場合
② TELEXが発行済みで、60日の有効期限が切れてしまった場合
③ VISAが大使館より発行済みで、90日の有効期限が切れてしまった場合
① ITAS保持者で日本退避中にITASの期限が切れた場合の対応
期限の切れたITASによる入国が可能で、入国時にイミグレーションにて「Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Masuk」を受け取る。入国後にITASの延長手続きを改めて行うことで従来通りの延長が可能。
②TELEXが発行済みで、60日の期限が切れた場合
2020年1月1日以降取得の期限切れのTELEXは、自動で有効期間の延長が行われる。延長後の有効期限は、インドネシア政府がコロナ終息宣言を出してから60日以内となる。しかし、現状いつ終息宣言が出るかは未定。
③VISAが既に発行済みで90日間の有効期限が過ぎてしまった場合
2020年1月1日以降取得の期限切れのすべての種類のVISAは、自動的に有効期間の延長が行われます。延長後の有効期限は、インドネシア政府がコロナ終息宣言を出してから90日以内となります。しかし、現状いつ終息宣言が出るかは未定です。
VISAシールに関して、現在取得したものがそのまま使用できるのか再度大使館手続きのみ行い新しいシールを取得するのかは発表されていません。
※入国に関して
入国時は、健康証明書が必要で、PCR検査で陰性結果を記載する必要があります。また、健康証明書にPCR検査の陰性結果がない場合は、インドネシア到着時に迅速抗体検査を含む追加的健康検査を実施するとの発表がありました。
NOMOR : IMI-GR.01.01-2114 TAHUN 2020
VISAの期限が切れてのインドネシア滞在につき、ペナルティの廃止をした※。VOA含むすべてのVISAで、インドネシア国内に滞在する場合は手続きなしで自動的に特別滞在VISAに切り替わります。
※従来は1,000,000IDR/1日のペナルティが発生。
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PT.Tokyo Consulting
担当:木村 真也
TEL: +62-(0)-21-25532561 E-mail: tcf_indonesia@tokyoconsultinggroup.com
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