コロナ最新状況
感染者数
累計感染者数 : 4,201,559人(9月23日時点)
累計死者数 : 141,114人
一日の新規感染者数:2,881人
現地の状況(2021年9月15日時点)
7月、8月で日本に退避をしていた駐在員がインドネシアに戻りつつあります。また、期間をずらして交代で駐在員の一時帰国を進めている日系企業もあります。
現地の状況(2021年7月26日時点)
日系企業の駐在員の多くが、政府の救援便を含め日本への退避をすでに行っています。また、一時退避の決定はしているが航空券が8月末以降の空席しかないという状態でもあるため、今後も救援便が発表された際には多くの予約が殺到すると思われます。
1日当たりの感染者数増加については頭打ちをしたかのように思われますが、日系企業の社員や駐在員がコロナに感染するなどの話を多く耳にするようになったためまだまだ注意が必要な状態は続きます。
インドネシアへの入国についてもワクチン接種証明書が必要など、日々追加で法令が変わっていくため注意して観察しておく必要があります。
コロナ関連の法令
2021年9月
▶2021年9月17日(金)時点 ビザ最新情報
2021年4月22日~7月18日までに発給され未使用のビザの有効期限が10月15日まで期間延長されました。
また、B211出張者ビザ、C317帯同ビザの新規取得が再開されております。
C312就労ビザについては、未だインドネシア国外滞在者に対しての手続きは再開されておりません。
▶2021年9月13日(月)PPKMを9月20日まで延長
新たにインドネシア入国の玄関口が以下の6か所に限定されました。
空路:スカルノ・ハッタ国際空港・サムラトゥランギ空港(北スラウェシ州)
海路:バタム港(リアウ諸島州)・ヌヌカン港(北カリマンタン州)
陸路:アルック・エンティコン(西カリマンタン州)
<各地域の感染リスク別レベル>
レベル3:ジャカルタ特別州・ブカシ県・バンドン県・スラバヤ市・バリ州 等
レベル2:カラワン県・スマラン県 等
レベル3から2への引き下げの基準は、ワクチン接種率が全体で50%、高齢者では40%としています。また、レベル2から1への引き下げの基準は、ワクチン接種率が全体で70%、高齢者で60%としています。
2021年8月
▶2021年8月9日(月)PPKMを8月16日まで延長
ジャワ島、及びバリ島での活動規制が8月16日まで延長されます。
▶2021年8月5日(木)ジャカルタ:最低一回のワクチン接種が義務化
原則として一回以上のワクチン接種証明書を提示することが必要となりました。
接種証明書はインドネシア政府の公式アプリや、海外で接種した場合に得られる書面、PDFでの提示となります。
2021年7月
▶2021年7月26日(月)PPKMレベルごとに移動の条件を規定
・レベル3~4
空路:1回以上のワクチン接種証明書、及び出発前48時間以内のPCR陰性証明書
海上・陸路:1回以上のワクチン接種証明書、及び出発前48時間以内のPCR陰性証明書もしくは24時間以内の抗原検査陰性証明書
・レベル1~2
空路:出発前48時間以内のPCR陰性証明書もしくは24時間以内の抗原検査陰性証明書
海上・陸路:出発前48時間以内のPCR陰性証明書もしくは24時間以内の抗原検査陰性証明書
▶2021年7月16日(金)インドネシア国外滞在者のITAS等延長手続きが再開
国外滞在者のITAS(一時滞在許可)、ITAP(長期滞在許可証)、再入国許可の延長手続きが、保証人を通じてオンライン・入国管理事務所にて可能となりました。申請には、本人のパスポートコピーが必要です。
▶2021年7月9日(金)国際線乗り継ぎのための国内線移動もワクチン接種証明書不要
インドネシアからの出国に際して、ダイレクト・トランジットである場合には国内線移動においてもワクチン接種証明書の提示は不要となりました。乗り継ぎの際には空港エリアの外に出ることは出来ません。
また、親同伴の12歳未満の外国人においては、インドネシアへの入国や国内線移動においてワクチン接種証明書の提示は不要となりました。
▶2021年7月6日(火)国内移動を伴わない出国にはワクチン接種証明書の提示不要
スカルノ・ハッタ国際空港などから直接出国する際にはワクチン接種証明書の提示は必要ありません。また、インドネシア国内を経由して出国する際には1回のワクチン接種証明書の提示で十分とされました。
▶2021年7月5日(月)ビザ・入国
<インドネシア入国について>
外国人がインドネシアに入国する際には、2回または必要回数のワクチン接種証明書の提示が必要です。こちらは英文の証明書になります。
<新規ビザについて>
インドネシア国外でのビザ申請に際し、以下の書類が追加で必要となります。
1. PCR検査の陰性証明書(QRコードで読み取り可能なもの)
2. 2回または必要回数のワクチン接種証明書(英文)
3. 指定された宿泊施設で8日間の隔離を受けることへの同意書(英文)
▶2021年7月2日(金)ジャワ・バリで移動規制を厳格化、3日から20日まで
PPKMダルラット(緊急活動制限)がジャワ島とバリ島において実施されます。
これにより原則として出社は認められず、飲食店はテイクアウトのみの提供、ショッピングモールは期間中の営業停止、スーパー等は午後8時までの時短営業となります。
一方で、例外として「エッセンシャル分野」に指定される業種は50%まで、「クリティカル分野」に指定される業種は100%の出社が認められます。
<エッセンシャル分野>
金融・銀行、資本市場、決済システム、情報通信技術、ホテル(隔離用除く)、輸出指向産業
<クリティカル分野>
エネルギー、保険衛生、警備、輸送、飲食品関連、石油化学、セメント、国家の重要対象に指定された活動、災害対策、国家戦略事業、建設、電気・水道など基幹設備、日常の必需品に関する産業
2021年6月
▶2021年6月21日(月)税制優遇措置を12月まで延長
財務相令『2021 年第9号』により適用期限が6月末であった税制優遇措置が12月末まで延長されます。以下の措置が対象となります。
・個人所得源泉税(PPh 21)の免除(年間所得2億ルピア以下の従業員)
・輸入時の前払い法人税(PPh 22)の免除
・法人税の予納(PPh 25)の50%減税
・中小零細事業者に対するファイナルタックスの免除
・付加価値税(VAT)の過払い分の暫定還付措置(上限50億ルピア)
また、新規不動産の購入にかかるVATの減免を12月末まで、一部対象車種の新車購入時の奢侈税免除を8月までに延長されます。
税制優遇措置
・3月23日付財務大臣令 No. 23/MK.03/2020 (“MoF-23”)
※2021年12月31日まで延長
優遇税制項目 | 詳細 |
従業員源泉所得税(PPh21)
【内容】 PPh21を政府負担とする。当該源泉税の納税者である雇用主は、従業員に対し本来控除されるはずのPPh21分を給与とともに現金で支給する
|
【適用条件】
a)納税者である雇用主の事業分類コード(KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment Aに記載されている、または輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している b)納税者番号 (NPWP) を取得している c)従業員の年間総所得(固定給)が2億ルピア未満
【申請方法】 •納税者である雇用主は、税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない •当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される •雇用主が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する
【実現報告書の提出期限】 毎月の申告と同時に提出 ※納税者である雇用主は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を、「PPh Pasal21 Ditanggung Pemerintah EKS PMK NOMOR-23/ PMK.03/2020」 のスタンプが付いた納税伝票とともに、税務署に提出する。 |
輸入時前払法人税(PPh22)
【内容】 納税者は税務署から免税レターを取得することにより、輸入時に課税されるpph22の免除を受けることが可能となる |
【適用条件】
a)納税者の事業分類コード (KLU: Klasifikasi Lapangan Usaha) が、Attachment Bに記載されている、 または/および b)輸出目的関税免除(KITE: Kemudahan Impor Tujuan Export) を取得している
【申請方法】 •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない •税務署は、申請書の受領日から3営業日以内に、税制優遇措置の対象となるか否かの決定書を発行する。 •当該規定は、決定書の発行より2020年9月末日まで適用される
【実現報告書の提出期限】 a)2020年7月20日(2020年4-6月期分) b)2020年10月20日(2020年7-9月期分) ※納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。 |
予納所得税(PPh25)
【内容】 予納所得税 pph-25の納税は、各月に支払われるべき予納額が30%減額される。 |
【適用条件】
PPh22と同じ
【申請方法】 •納税者は税務署に対し、MoF-23 に規定されているフォーマットに則して作成した通知書を提出しなければならない •当該規定は、通知書の提出日から2020年9月期まで適用される
•納税者が税制優遇措置の対象とならない場合、税務署は通知書を受け取ってから5営業日以内に否認の旨の通知書を発行する
【実現報告書の提出期限】 a)2020年7月20日(2020年4-6月期分) b)2020年10月20日(2020年7-9月期分) ※納税者は、MoF-23に規定されているフォーマットに則して作成した実現報告書を3ヶ月ごとに発行しなければならない。 |
付加価値税(VAT)
【内容】 納税者は自動的に低リスクVAT事業者とみなされ、最大50億ルピアの事前VAT還付を受けることができる。 |
【適用条件】
PPh22と同じ
【申請方法】 納税者はVAT納税申告書を提出し、還付を申請する(最大50億ルピア)。 当該優遇措置の適用期間は、2020年4月から9月期につき、遅くとも2020年10月末日までにVAT納税申告書を提出すること。
【実現報告書の提出期限】 規定なし |
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労務関連
従業員の在宅勤務期間の取り扱い
在宅勤務を含むリモートワーク時の給与支給
・従業員がリモートワークを行う場合には、通常出勤時と同額の給与の支払いが必要
無給休暇としての取り扱い可否(NOMOR M/3/HK.04/Ⅲ/2020)
・在宅期間中を無給休暇として取り扱う場合には、労使双方の同意が必要。この場合、従業員とHRの社員の両方のサイン済みの契約書または覚書等が必要となる。
・労働者の同意が得られない限り、在宅勤務期間を無給休暇とする(賃金をカットする)ことは出来ない。
従業員死亡時の労務手続き
※準備中※
ビザ申請及び入国関連
ビザ申請
・新規ビザ発行
停止
・ITAS更新
インドネシア国内であれば更新可能(一部イミグレーションによっては、停止や写真撮影等の手続きをPPKM語としている場合あり)
入国情報(2021年7月27日時点)
(入国許可)
・外交査証、公用査証、保健・人道目的で渡航する者に係る査証
・ITAP、ITAS保持者
※上記以外の方のインドネシアでのトランジットも禁止されています。
(必要書類)
・PCR検査陰性証明書(英文)
・ワクチン接種証明書(英文)
・8日間のホテルでの自主隔離の誓約書(英文)
帰任及び一時退避の注意点
ビザの抹消
通常、帰任者はEPO(インドネシア国内でのビザ抹消手続き)手続きを行います。この手続きを行うと、インドネシアのビザが効力を失いEPO完了から7日以内に出国する必要があります。
しかし、現在日本への入国のためには出国から72時間以内のPCR検査陰性証明が必須です。その為、EPO完了後にPCR検査を行い陽性の結果が出てしまい出国できないといったケースが発生しています。
このような場合でも、特例の措置はなくオーバーステイという扱いになり1日1,000,000Rp(約7,500円)の罰金が課せられます。
こういったトラブルを避けるためにも、ERP(インドネシア国外からのビザ抹消手続き)を行うという選択も検討しておいた方が無難といえます。
個人所得税
(帰任者の場合)
ビザ抹消時点までの所得税を納税、申告します。その後、個人のNPWPの返還となり税務調査後(約1年)に個人所得税の抹消が完了となります。
(一時退避者の場合)
183日以内の日本滞在の場合
通常通り、インドネシアで全世界所得で納税申告を行います。
183日以上の日本滞在の場合
日本で準確定申告の必要があります。また、インドネシアにおいてもITAS保持者及びNPWP保持者は納税の義務があるため全世界所得にて納税申告が必要になります。
この際、日本で準確定申告した税金額についてはPPh24を使用することでインドネシアでの納税額から控除が可能です。
※インドネシアでの納税額を超える場合、還付請求はできません。
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PT.Tokyo Consulting
担当:木村 真也
TEL: +62-(0)-21-25532561 E-mail: tcf_indonesia@tokyoconsultinggroup.com
※現在PPKMレベル4により、100%在宅勤務を行っております。お問い合わせ、ご質問はメールまたはお問い合わせフォームよりお願いします。