最新状況(12月25時点)
<ブラジル全土>
<サンパウロ州> 感染者数 : 1,418,491人 死者数 : 45,758人
<リオデジャネイロ州> 感染者数 : 418 ,543人 死者数 : 19,336人
<ミナスジェライス州> 感染者数 : 516,188人 死者数 : 11,475人
<パラー州> 感染者数 : 397,479人 死者数 : 7,600人
<バイーア州> 感染者数 : 479,553人 死者数 : 8,924人
<セアラー州> 感染者数 : 327,140人 死者数 : 9,952人
<ゴイアス州> 感染者数 : 304,009人 死者数 : 6,740人
サンパウロ州においては、3月24日(火)から不要不急の商業活動を規制する政令が発令されました。この外出自粛期間の延長は数回行われており、現時点では、1月4日(月)まで続く予定です。
また今現在は公共スペースを歩く際でのマスクの着用が義務化され、着用していない場合、罰金が科せられることになっております。
現時点での外出自粛においては、ドラックストアなど医療,治安,清掃,スーパーマーケットなどの食品,ガソリンスタンドなどの燃料供給,銀行,公共交通機関等の必要不可欠なサービスは継続しております。しかしながら、実質的な外出自粛をすべての方に対して適応しております。
医療環境、設備の供給が需要に対して今後追いつかなくなると言われておりますが、他国からの支援もいただきながら、かつ医療機関、医療関係者の方々の力を借りながら、懸命に対応しております。
実例といたしまして、4月3日(金)から4日(土)に、中国からの航空機にて、770万個のマスクと50万個のCOVID-19テストキットが、グアルーリョス国際空港に運ばれました。
通常、税関を通すのにも時間がかかる商材ではございますが、スムーズに各税関経路へと勧められたと連邦国税庁の記事に記載されております。
なお、原文については、下記のURLよりご確認いただけると幸いです。
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移動制限措置
【水運・空路移動の制限】
<水運>
3月26日、ブラジル政府より水運によるブラジル領土内の港及びその他の地点における外国人の上陸を、30日間制限する発表が行われました。4月24日、この措置はさらに30日間延長されることに決定いたしました。
<空路>
3月27日、ブラジル政府より「全世界からの入国禁止措置」が発表され、これにより外国人は一律入国が制限されております。3月30日から30日間、空路での制限の措置が行われておりましたが、4月28日にさらに30日間延長することとなりました。
ただし、特定の条件に当てはまる場合は、入国が認められております。特定の条件の例として、通称RNEと呼ばれるビザを所持している場合、ブラジル人の配偶者,パートナー,子供,親等である場合などです。
また,ブラジルを出国する航空便は減便・休便が進んでいます。
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政府による経済対策
3月23日、Bolsonaro大統領がWaldery Rodrigues経済省特別局長とともにCOVID-19に関する政府の今後の予算内訳を発表いたしました。
対策内容と、金額の内訳は下記となります。
対策内容 | 金額(BRL) |
医療 | 8 billion |
自治体向け参加基金向け ならびに
永代教育基金 の再構成 |
16 billion |
社会的な援助への予算 | 2 billion |
国家債務の停止 | 12.6 billion |
銀行との再交渉 | 9.6 billion |
クレジット業務 | 40 billion |
これは各定番ではなく、引き続き
国際的な銀行とともに再度予算資源について議論していきます。
なお、原文については、下記のURLよりご確認いただけると幸いです。
緊急補助金政策として、4月7日より、「コロナバウチャー(Coronavoucher)」と呼ばれる補助金の支給を随時行っております。なお補助金支給の対象者は、下記の条件を満たす者となります。
- インフォーマルな労働者
- 18歳以上
- 年金・恩給や失業手当の非受給者
- 一人当たりの世帯収入が最低サラリーの半分に相当する522.5レアル以下
- 一世帯収入が最低サラリーの3倍以下”並びに“2018年度の所得が2万7レアル以下”
(一部抜粋)
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税務関連手続きの期日延期
1.ISS(サービス税)とICMS(商品流通サービス税)
州税の一部に関しまして、コロナウイルスの影響により、支払いの延期を、先日3月18日に当局がアナウンスいたしましたのでお知らせいたします。
現時点で対象となっているのは、ISS(サービス税)とICMS(商品流通サービス税)となります。
今現在アナウンスされている、対象となる税金の該当月と期限は下記となります。
該当月 | 通常の税金支払期日 | 変更後の支払期日 |
2020年3月 | 2020年4月 | 2020年10月 |
2020年4月 | 2020年5月 | 2020年11月 |
2020年5月 | 2020年6月 | 2020年12月 |
なお、原文については、下記のURLよりご確認いただけると幸いです。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-152-de-18-de-marco-de-2020-248649668
2.個人所得税の年次確定申告・納付
個人所得税の年次確定申告・納付の期限は、毎年、翌年の4月末とされております。
しかしながら、コロナウイルスの影響により、多くの企業様が企業活動を制限されていることもあり、申告・納付の期限を、2020年4月30日から6月30日までへと60日間、延期をいたしました。
4月1日に連邦国税庁よりアナウンスが出ておりますので、以下をご確認くださいませ。
なお、個人所得税の年次確定申告については、2018年度版ではございますが、おおむね変更はございませんので、下記よりご確認いただけると幸甚です。
https://kuno-cpa.co.jp/brazil_blog/2018年度ブラジル個人所得税確定申告スタートに関して
3. IOF 金融取引税
2020年4月3日から2020年7月3日まで、IOF(金融取引税)の税率が0.38%から0%へ、
一時的に引き下げられております。
IOFとはどんな税金かと言いますと、海外送金の手続きやブラジルのクレジットカードを海外で利用した場合に、かけられる税金となります。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.305-de-1-de-abril-de-2020-250853594
4. IPI 工業製品税
下記の商材に関しては、IPIの税金がゼロになるものとなります。例えば、アルコール消毒液、体温計、布製の使い捨てマスクなどです。この措置は、2020年9月30日まで続く予定です。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246
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