Tokyo Consulting Firm Co, Ltd. Yangon Office
(情報確認日時:1月10日)
Contents
【ミャンマーにおけるコロナウイルス拡大の最新情報について】
ミャンマーにおけるコロナウイルスの現状に関しまして、3月23日にミャンマー国内においてはじめて公式に新型コロナウイルスの感染者が確認されました。
初期感染者は欧米から帰国したミャンマー人などでしたが、現在は海外渡航歴のない感染者の確認もされるようになりました。
その後、一時は市中感染者が0となり、新規感染者は海外からの帰国者・入国者のみと、感染拡大が抑えられているとされていました。しかしながら8月16日以降、ラカイン州で海外渡航歴のない人物の新型コロナウイルス感染が確認されたことを契機に感染が広がり、緩和傾向にあった規制がラカイン州を起点に強化され、ヤンゴン、マンダレー、ネピドーでも規制の強化が行われました。
新型コロナウイルスの市中感染は最盛期より落ち着きを取り戻していますが、ヤンゴンでは毎日3桁の感染者が継続してでており、ヤンゴン市内における自宅待機措置命令も続いています。(規制の一部解除はされていますが、日本人の生活圏への影響はありません)
今回のアナウンスは原則通勤も行わないようにとする指示となっていますが、保健・スポーツ省より通達があり同省の指定の基準を満たしている企業は10月12日より事業を再開できるとのことです。
自宅待機の例外としては、銀行・金融、食料や医薬品、日用品の製造・流通関連サービス(民間企業)、航空関連事業、通関や乙仲業者関連サービス(航空関連)、国際貨物船や通関、乙仲業者関連サービス(民間港湾関連)、郵便局、携帯電話、インターネット関連サービス(通信関連)などが発表されています。
ミャンマーのMinistry of Health and Sports(保健・スポーツ省)では専用の特設サイトを設け、最新の検査数、感染者数などの情報が随時更新されています。
Ministry of Health and Sportsによるコロナウイルスに関する情報サイト
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
このような状況の中でFacebookなどを中心にデマや不確かな情報の拡散もされており、国家顧問のアウンサンスーチ―氏による演説では、感染者の現状や買い占めを行わず、落ち着いた態度で行動することや、製品在庫がなくなる見込みはないため、大勢での買い出しは行わず代表者一名のみでの買い出しを行うように。といった旨を国民に向けて発表しています。
なお、各国における規制の強化なども踏まえ、日本大使館から早期に帰国可能な場合、可能であれば早めに日本へ帰国することの検討を促しております。
【ミャンマーにおける医療の現状について】
現在、ミャンマーでは新型コロナウイルスに類似する症状以外での医療診察を希望する場合であっても、新型コロナウイルスの感染疑いのある場合はすぐに指定国立病院への隔離が行われます。かつては緊急の事態の際の受け入れ病院を探す場合にも外国人患者の受け入れは拒否される。などの事態が起こっていましたが、最近は感染拡大が抑えられている現状もあり、少しづつ状況も改善してきているようです。
日系医療機関からは基本の感染予防の他、診察を希望する場合は直接当地の病院に行くのではなく、まずは日系医療機関へ相談することの推奨などが公表されています。
なお、ヤンゴンにおける政府指定病院はWai Bar Gi感染症専門病院とSouth Okkalapa病院が政府指定病院となっている他、各政府系病院に設置された隔離室での隔離が行われる場合があります。
現在、私立病院では新型コロナウイルスに対する治療が行えないため、感染疑いのある場合は政府指定病院での検査・隔離・治療を受けることとなります。
PCR検査を希望する場合、ミャンマー国立衛生研究所(National Health Laboratory)とN Health Myanmarという民間のクリニックで日本人でも公式にPCR検査を受けられます。非公式で検査を受けられる病院も存在していますが、日本への帰国の際の陰性証明書は公式の病院が発行したもののみが有効となります。
【ミャンマーへの入国規制、ビザについて】
新型コロナウイルスの世界各国での感染拡大に伴い、ミャンマーの入国・ビザの発行に関して以下の通り規定されています。
・外交官、航空機乗務員を除く入国ビザの発行停止(1月31日まで)
・入国制限の強化(1月31日まで)
・商用の旅客航空便のミャンマーへの直陸拒否(1月31日まで)
ビザの発行に関しては、3月29日より外交官、国際公務員、航空機・船舶乗務員等を除く入国ビザの発行停止を発表しました。なお、現在取得されているビザの期限を延長する場合は国外に出ることなく、ミャンマー国内で行うこととなります。
これまでは中国や韓国、欧米など新型コロナウイルスの感染が広がっている地域からの渡航者のみ検疫の対象としていましたが、上記発表によりすべての国と地域からの渡航者へ、ミャンマー国籍の有無も関係なく入国制限が強化されました。これらは暫定的に1月31日までと期間が定められていますが、今後延長が行われる可能性もあります。
さらに、3月29日に、4月30日まで商用の国際旅客航空便の着陸を認めないという発表がミャンマー運輸通信省民間航空局より行われ、その後4月12日に着陸禁止措置の延長が発表されました。これらの延長は複数回行われており、規制がいつ解除されるのかの予想が立て辛い状況となっています。現在の措置期間は上記の通りです。
また在ミャンマー日本大使館、関係各社の交渉により、現在ミャンマーから日本へ向かう直行便については減便スケジュールでの運航を行っていましたが、5月10日より全便欠航となりました。今後の運航再開見込みは立っておらず、ミャンマーから日本への渡航は下記救援便の折り返しの便等に限られています。
ミャンマーへの帰国を希望するミャンマー人を対象とした救援便は各国より派遣されており、日本でも月数本ペースで行われています。
こちらはミャンマーに帰国するミャンマー人を優先するものとなりますが、ODA等の重要な業務を担っている日本人を対象に救援便への搭乗が許可されています。
救援便に搭乗する場合、(有効なビザがない時は)在外ミャンマー大使館によるビザ取得が必要な他、以下の対応が必要となります。
・渡航前1週間の自宅隔離
・自宅隔離証明書の提示(所属企業により発行)
・搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示
・ミャンマー入国後2週間の施設隔離
・隔離後のPCR検査(2回/有料)
・検査後、陰性の場合さらに1週間の自宅隔離
今後もミャンマー政府の意向として救援便を日本政府へ依頼する意向があり、ODA関係者の他、現地に駐在員が居なくなった企業やミャンマーでの試験受験が必要なインターナショナルスクールの生徒等を対象とした救援便の可能性が示唆されています。
なお、ミャンマーから日本に帰国中にStay Permit(滞在延長申請)の期限が切れる場合には、再入国後の再取得が求められるかと思われます。
【各政府機関による経済対策一覧】
コロナウイルスの感染拡大に伴い、国家顧問のアウンサンスーチ―氏の発言を皮切りに、各種対策が政府より発表されており、政府からはCOVID-19 Economic Relief Planが発表されました。上記計画には景気刺激・民間企業への影響軽減・投資促進・貿易促進・労働者への影響軽減・医療体制の強化などの政策が盛り込まれています。
(https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/28/04/2020/id-21511)
以下、すでに実施が発表されている政策概要を紹介いたします。
a-1.ミャンマー計画財務省(Announcement 8/2020)
ミャンマー計画財務省は、12月30日に2019-2020年課税年度分の法人税、個人所得税、商業税の年次申告の提出期限を1月31日に延期する旨の通達を発表しました。
加えて、2020-2021年度の特別物品税の四半期申告も2021年1月31日まで延長となります。
a-2.ミャンマー計画財務省(Announcement No. 1/2020、Announcement 6/2020)
ミャンマー政府はCMP、ホテル・観光業、中小企業を新型コロナウイルスによる影響を強く受ける企業として定義する他、ミャンマー経済を支えるために各基金等より支出する資金額を決定しました。
上記定義に該当する企業において、
①ミャンマー人が保有する企業において金利1%の1年ローンを提供
②2019年-2020年度の法人税(1月~3月分、4月~6月分、7月~9月分)、2020年-2021年ドの法人税(10月~12月分)、商業税(3月~12月分)の支払いを1月31日まで延期
③輸出時に支払う前払い法人税の2%に関して、2021年1月31日まで免除
などが発表されました。
なお、この発表における中小企業の定義については以下の通りとなっております。
1 | 製造業 | 土地代を含まない投資額(自己資本、ローン含む)が10億チャット以下 |
2 | 卸売業 | 昨年一年間の売り上げが3億チャットを超えない |
3 | 小売業 | 昨年一年間の売り上げが1億チャットを超えない |
4 | サービス業 | 昨年一年間のサービス料が2億チャットを超えない |
5 | その他事業 | 昨年一年間の売上・料金が1憶チャットを超えない |
b. ミャンマー労働移民人口省(Notification No. (63/2020):Notification No. (64/2020):Instruction No. (1/2020))
ミャンマー労働移民人口省はミャンマー社会保障法100条に基づき、
①社会保障費(SSB)の支払い期限を「翌月15日まで」、から「当月より3ヶ月以内」へと延長
②新型コロナウイルスの影響による失業者への(a)失業した日から最長1年間の医療と(b)失業した日から最長1年間の医療費と交通費の支給
③会社を一時的に閉鎖すると決定した際の、SSB Officeへの閉鎖報告の届け出を行いSSBの許可を得ること
④会社の再会後には10日以内に届け出を行い支払いなどの再開を行うこと
⑤雇用主は社会保障法第69条に従い社会保障料の支払い責任があり、従わない場合は第94条(b)に従って罰せられること
⑥従業員は社会保障細則73条に従い一時閉鎖中も医療を受ける権利を有していること
などを発表しています。
なお、この通達に関して、どの企業が対象となるかについての詳細な規定は発表されていません。
c. 納税事務所(MTO-1 Facebook pageでのアナウンス)
納税事務所からは、今回の特別物品税及び商業税の申告に関してメールでの提出を許可する旨が発表されました。
さらに、企業は納税の際にはMPU Networkもしくは民間銀行のオンライン決済などを利用しての納税も可能となっています。
d. ミャンマー中央銀行
ミャンマー中央銀行は新型コロナウイルスの対策として政策金利の引き下げを3度行い、合計で3%の引き下げを行うと発表しました。これにより中央銀行の政策金利が7%となり、貸出金利上限は13%→10%、預金金利下限が8%→5%となります。
ミャンマー中央銀行はコロナウイルスの影響を鑑み、3月13日に0.5%の金利引き下げを発表していましたが、この0.5%からさらに1%の金利引き下げ、4月27日に1.5%の引き下げが行われたこととなります。
ミャンマーで制作金利の引き下げが行われたのは8年ぶりのこととなります。
e.ミャンマー計画財務省 (Notification No. 62/2020 (2020年6月10日))
会計年度2019-2020年度以降に発生したものに関して申告時(2020年10月~2021年9月)に以下の通りの救済措置を行う旨の通達が発表されました。
概要は以下の通りです。
1.賃金・給与の増加分に対して10%の還付不能の税額控除
2.賃金・給与の増加の125%分の費用の控除が認められる
3.資本設備の追加投資に対する投資に対して、10%の還付不能の税額控除
4.原価償却費の計上を通常の125%で行うことを認める
また、こちらの詳細に関して6月17日に発表がされており、各種定義や計算方法のサンプルなどが発表されています。
1.賃金・給与の増加分に対して10%の還付不能の税額控除
賃金・給与の増加とは:
- 直前の年度に雇用していた従業員の数に対して、賃金・給与が増加した場合
- 従業員数の増加によって支払う賃金・給与が増加した場合
前年度の賃金・給与との差額分のうち10%を法人税から税額控除として差し引くことが出来ます。
(例)
賃金・給与:今年度800,000MMK-前年度500,000MMK=差額300,000MMK
税額控除:300,000MMK×10%=30,000MMK
なお、上記控除は返金・払い戻しが不可能なものとなっており、控除可能な最大額=税額となります(税額が0となるまで控除可能、払い戻し請求は不可)
2.賃金・給与の増加の125%分の費用の控除が認められる
賃金・給与の増加の定義は上記1と同様
賃金・給与の合計金額の125%分を費用として差し引くことが出来ます。
(例)
前年度実績:賃金・給与として10,000,000MMKを支払った
今年度実績:賃金・給与として20,000,000MMKを支払った
費用として12,500,000(今年度の賃金・給与の増加分である10,000,000×125%分)を差し引くことが可能
→合計として10,000,000MMK(前年度と同額)+12,500,000MMK(今年度の費用計上)
=22,500,000MMKを控除可能
また、これらの控除は事業が損失を出している場合でも費用として法人税から差し引くことが可能であると明記されている他、差し引いた結果、損失額が増加した場合も損失を翌年度に繰り越すことが可能となっています。
これらの費用控除・損失繰越はミャンマー投資法、経済特区法に基づくインセンティブを受けている企業も行うことが出来ます。
3.資本設備の追加投資に対する投資に対する10%の還付不能の税額控除
「資本設備の追加投資」には以下のものは含まれません
・無形資産の取得
・土地の取得
・建物の取得
・拡大・アップグレード
・拡張への投資
・前年度に取得した有形の資本設備の再評価による増加(設備そのものが増加しなかった場合)
資本設備への追加投資の10%が税額控除を行うことが可能です。
(例)
減価償却表に示されている資本設備について
前年度:200,000,000MMK
今年度:300,000,000MMK
→企業が100,000,000MMKの追加投資を行ったため、
100,000,000×10%=10,000,000MMK分の税額控除が可能
これらの費用控除・損失繰越はミャンマー投資法、経済特区法に基づくインセンティブを受けている企業は行うことはできません。
なお、上記控除は返金・払い戻しが不可能なものとなっており、控除可能な最大額=税額となります(税額が0となるまで控除可能、払い戻し請求は不可)
これらの税額控除の適用された資本設備が、控除を受けた年から3年以内に譲渡・売却された場合、上記控除は拒否、取り消し、もしくは再評価が行われます。
4.原価償却費の計上を通常の125%で行うことを認める
上記追加投資への減価償却の計上について、125%を費用として差し引くことが認められます。
(例)
今年度:100,000,000MMKの設備を取得、減価償却率10%
減価償却:12,500,000MMKを減価償却費として計上可能(今年度のみ)
また、これらの控除は事業が損失を出している場合でも費用として差し引くことが可能であると明記されている他、差し引いた結果、損失額が増加した場合も損失を翌年度に繰り越すことが可能となっています。
これらの減価償却・損失繰越について、ミャンマー投資法、経済特区法に基づくインセンティブを受けている企業も行うことが出来ます。
f. ミャンマー健康・スポーツ省
ミャンマーでは新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
それに合わせて、
この通達はSSBの支払いをしている企業を対象に2020年6月
なお、こちらの「賃金」の定義に関しまして、
(補償額=6月分給与(最大300,000MMK)×40%)
申請自体はすでに開始しており、
・2020年9月23日まで勤務している従業員
・2020年6月に、
・2020年7月~
・2020年7月1日以降に採用した従業員のうち、
の申請が可能です。
なお、給与を100%
ただし、2020年7月1日以降に離職、
申請はオンラインもしくは書類の提出をもって行うことが可能です
しかしながら、
書類をSSBに提出する場合の必要書類は以下の通りです。
– 申請書
– 給与及びSSBの支払い金額の一覧
– 40%の補填申込書
– 6月~
申請後、10日ほどで結果が発表され、
申請は企業単位で行うこととなります。
※
https:/ssbmyanmar.org/
【その他規制事項など】
a. 【労働移民局】 50/AhLa/Sub(1)/2020 (4873)
ミャンマーの労働移民局より、企業が新型コロナウイルスの感染予防に対し適切な予防策を講じているかを確認するために、視察が入る旨が発表されました。上記視察により許可が下りた企業のみ、事業を行うことが出来ます。
また、ミャンマー保険スポーツ省より、企業による新型コロナウイルス感染防止対策に関するチェックリストが公表されています。
チェックリストによれば約180センチ(6フィート)以上離れて業務が行えない場合には衝立などを設置すること、工場、現場の出入口に非接触温度計で体温を測ることなどが規定されています。
これらの指示は工場を基準に行われており、製薬、食品、従業員1,000名以上の工場などを優先的に検査するとされていますが、視察に関してはすべての事業が対象であるとのことです。
なお、工場は検査が完了するまで事業を再開することはできませんが、公共において必要とされている事業の場合には検査前より検査の準備と同時に工場を稼働させることが可能です。
※テナント企業などは検査の必要はないという意見もある一方で、弊社(TCFミャンマー)がLebour Officeに問い合わせたところ、基本的にすべての事業所が対象との回答がありました。
ただし、一般事務所などは検査前でも閉鎖する必要はなく、企業側から依頼をしない限り検査にも来ないため対応していない会社も多いようですが極力対応しておくことを弊社ではおすすめしています。 |
検査が完了してから操業許可が出るまで2~3日ほどかかるとのことです。
また、上記検査結果を受け取るまでの休業期間中(~5月15日)の賃金の40%が政府より補填される旨の発表がありました。
b. 保健・スポーツ省
ミャンマー保健・スポーツ省より各種外出規制などが発表されています。概要は以下の通りです。
・30人以上の集会禁止
・夜間外出禁止(夜12時~朝4時:ヤンゴン、ネピドーなど)
・ヤンゴンの5地区に対し自宅待機とする通達
集会禁止に関する例外として、通勤、許可された店舗での販売購入活動、病院等一部の理由を除き規定人数が集まることを禁止していました。
また、5月28日にすでに発表されている上記事項に追加し、職場での勤務、学校、セミナー・会議・研修の他レストランでの飲食などにおいても集会を許可する旨を発表しました。さらに、新型コロナウイルスの市中感染が抑えられていたことから、当初5人以上とされていた集会を行う人数も30人以上と緩和がされています。
ただし、2020年8月のラカイン州での市中感染の確認、感染拡大を受け、緩和傾向にあった規制がラカイン州を中心に強化されました。それに合わせ、ヤンゴンからラカイン州シットウェなどへの国内線の運休や、ラカイン州からヤンゴンへ来る場合の14日間の隔離措置が行われることとなりました。現在はヤンゴンの3区を除いたほぼ全域で自宅待機措置となっています。なお、この3地区は日本人の生活圏とは異なる地域となっています。
自宅待機については通勤者を除き自宅待機とすること、必要な物資の購入は1世帯につき1人のみ外出とすること、外出する際にはマスクを着用することなどが規定されています。
これまでも自宅待機を要請するアナウンスは行われていましたが、今回のアナウンスは前回までと異なり通勤も原則行わないようにと
なお、縫製業(CMP)は、9月24日~
なお、自宅待機の例外として9月22日にOrder No. 108/2020が発表されました。
自宅待機の例外としては、
銀行・金融、食料や医薬品、日用品の製造・流通関連サービス(
航空関連事業、通関や乙仲業者関連サービス(航空関連)、
国際貨物船や通関、乙仲業者関連サービス(民間港湾関連)、
郵便局、携帯電話、インターネット関連サービス(通信関連)
c. その他
・外出時のマスク着用義務付けについて
ヤンゴンの各地区よりヤンゴンにおけるマスク着用の義務付けが発表されています。これを遵守しなかった場合,法的措置がとられる可能性があると言われています。
・ミャンマー内の移動制限について
感染が広がっていた時期にはミャンマー国内でも国内線の減便や欠航の他、遠距離バスの停止や価格高騰が起こっており、都市間の移動も困難となっていました。感染の抑制が進むにつれて、ヤンゴン-ネピドー間の移動なども比較的スムーズに行えるようになっていましたが、再び感染が拡大してくると、都市部に入る際にドライバーの陰性証明書の提示を急遽求められる等が起こり、混乱が見られます。
・日本ミャンマー間のレジデントスラック対応の実情
8月21日から25日にかけて、茂木外務大臣はミャンマー、ラオス、カンボジアをめぐり、各国とレジデンストラックを9月上旬に開始する旨に合意しました。
このレジデンストラックは相手国の長期滞在者が入国できるようにする措置となり、日本に一時帰国している駐在員にとっては長らく期待していたところであるかと思います。
ただし、このレジデンストラック、ミャンマーにおいては全ての駐在員が気軽にミャンマーに入国できるようになったというものではございません。
現在、ミャンマーでは在日本ミャンマー大使館により、日本に居るミャンマー人が帰国するための救援便を派遣しており、その便にミャンマーへ帰国を希望する日本人も同時に搭乗しています。その救援便での搭乗がミャンマーへのレジデンストラックによる入国ということになります。
この救援便への日本人の搭乗人数はミャンマー政府の好意により定められ、大使館、JICA関係者(ODA関係者含む)、公的機関、ミャンマー日本商工会議所等で調整を行い決定されます。
一般企業の駐在員のミャンマーへの渡航はミャンマー日本商工会議所、(商工会非会員の場合)JETROが渡航需要について調査をしているため、各自でこれらの渡航アンケート等に回答することが必要です。
さらに、渡航に際しビザの期限が切れている場合には在外ミャンマー大使館でビザの発行を行うことが必要となってきますが、その際にも社内的な理由や日本人不在の為、といったものではなく、ODAにおけるミャンマーの発展に不可欠な人材である。など政府に対し説得力のある内容でなければいけないと言われています。
現在日本人のみの特別便の運航も検討されていますが、2020年9月現在実現予定はなく、この救援便での渡航がミャンマーへ入国する唯一の手段となっています。
加えて、8月後半からミャンマー国内の新型コロナウイルス感染者が増加した影響で医療環境が切迫しており、9月17日、26日の救援便が延期となるなど、都度柔軟な対応が必要となります。
以上となります。
ミャンマーにおけるコロナウイルスへの対応は日々変化しており、随時新たな通知が公開されます。今回の記事は2021年1月10日現在の情報となっており、情報の変更がある可能性がございますこと、ご了承ください。