1. 最新状況
2. 移動制限措置
3. 政府によるCOVID-19対策
4. 労務関連
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1. 最新状況(8月10日時点)
☆累計死亡者数:52,298名(世界第三位)
☆感染疑いで検査後、陰性が確定した総数:526,911名
発令中の外出禁止令の対象 : 65歳以上及び20歳以下、慢性疾患のある方
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2. 移動制限措置
日本・メキシコ間のフライトは、以下のとおり減便となっています。
☆ANA(8月10日現在)8月中、週5便NH180(成田→メキシコシティ):火、日曜日以外運行9月中、週5便
NH180(成田→メキシコシティ):火、金曜日以外運行
8月中、週5便
NH179(メキシコシティ→成田):月、水曜日以外運行
9月中、週5便https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/
☆アエロメヒコ(8月10日現在)
成田―メキシコシティ AM57便 運休
メキシコシティ―成田 AM58便 運休
9月より再開予定
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3. 政府によるCOVID-19対策
【5/18】第1段階:感染度の低い自治体(15州269自治体)での活動の再開を認めます。
【5/18~31】 第2段階:建設、鉱業、運輸機材製造業(自動車産業等)は、この時点で「必要不可欠な業種」と位置付けられており、地域に関わらず活動再開ができます。
【6/1】第3段階:各地域にて定められた「信号色」に基づき規制解除が可能です。
各信号色での措置について以下の表に示します。
5月29日の発表で、サカテカス州以外は感染者や入院者数が少ない州であっても全て赤信号となりました。この内ハリスコ州やヌエボレオン州を始め、少なくとも7つの州がこの決定への強い反発を示しています。また、グアナファト州やメキシコ市については、引き続き独自での信号運用を続けることを表明しているように、連邦政府の方針に全ての州が従うとは限らないため、各州政府の動向も確認していく必要があります。
1. 建設、鉱業、輸送機器製造を「不可欠な活動」とみなし、また、5 月18 日以降、不可欠な活動においては、労働者を保護するための厳格なプロトコル(取り決め)を設定します。
2. 新型コロナの影響が大きくない地域につきましては、5 月17 日までに周辺市町村との間の人の移動を監視、抑制する措置を講じたうえで、経済・社会活動を再開させます。教育についても同様です。
3. 全ての企業・事業所は、保健省、社会保険庁(IMSS)、労働社会保障省(STPS)が発表
する職場の安全衛生ガイドラインを遵守します。
自動車産業の操業再開が認められるのかは未だ不明確なままです。
この点については現在、自動車部品工業会(INA)が経済省に確認を行っています。操業再開が認められたとしても、3月31日付官報公示保健省令の第1条は順守する義務があります。つまり、50人超の会合の禁止、頻繁な手洗いの励行、呼吸器衛生(咳エチケット)の徹底、その他健全な距離確保について保健省が定める内容の順守が求められています。
スーパーマーケットやショッピングモールを閉鎖することはないので、政府は食品・生活用品等の買い占めを行わないよう市民へ呼びかけています。
参考:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00044.html
• 金融 • 徴収
• エネルギー流通と販売 • ガソリンスタンドとガス
• 飲料水の製造と流通 • 食品と非アルコール飲料産業
• 食品市場 • スーパーマーケット
• 金物屋 • 宅配サービス
• 民間警備 • 保育所託児所
• 老人ホーム • 高齢者用施設
• 通信ならびに情報媒体 • コンビニエンスストア、食料品店、加工調理済み食品販売
• 乗客・貨物運送サービス • 農業・牧畜
• 農産加工 • 化学
• 清掃品 • 民間緊急サービス
• 葬祭サービス • 不可欠消耗品コールドチェーン
• 政府の社会プログラムオペレーション
• 必要不可欠なサービスの製造ならびに流通に携わるインフラ保護ならびにメンテナンス
• 60歳以上の高齢者 •高血圧の人
• 糖尿病の人 •心臓病または肺不全の人
• 免疫不全の人
4. 大使館の情報
大使館が把握している各州における措置等については、大使館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」/「メキシコに滞在される皆様へ」(https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html#dos)/「第3フェーズにおける州別措置」(随時更新)に掲載しておりますので、ご参照ください。
参考:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/11_000001_00027.html
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5. 税務関連
個人所得税の年次確定申告・納付の期限は、毎年、翌年の4月末とされております。
https://www.gob.mx/sat/prensa/sat-extiende-plazos-para-la-presentacion-de-declaracion-de-personas-fisicas-12-2020
6. 労務関連
☆在宅勤務を含むリモートワーク時の給与支給
・従業員がリモートワークを行う場合には、通常出勤時と同額の給与の支払いが必要
・在宅勤務期間中については、両者合意の上で労働者の有給休暇の使用が認められている
勤続年数 有給休暇付与日数
1年以上 6日以上
2年以上 8日以上
3年以上 10日以上
4年以上 12日以上
5年以上 5年毎に2日ずつ加算
※勤続年数には試用期間(最長6ヶ月間)も含まれる
※有給休暇中は、通常の賃金に最低25%割増した有給休暇ボーナス(Prima Vacacional)を支払う
※勤続年数1年未満の労働者は年次有給休暇の付与対象ではない
(=勤続年数が1年を経過後、6日間の有給休暇が付与される)
・在宅期間中を無給休暇として取り扱う場合には、労使双方の同意が必要
・労働者の同意が得られない限り、在宅勤務期間を無給休暇とする(賃金をカットする)ことは出来ない
・雇用者が労働者の同意なしに無給休暇を付与した場合、労働者は正当な理由として雇用契約を解除することが可能
・労働当局が再開した瞬間から、当局に対してこの合意を追認する。これは将来紛争を避けるために行う
不可抗力によるものではありますが、政府機関の通達によって実施されるものではない場合、停止時における対応(給与補償等)は各社の判断によるものとなります。
最終的に政府支持の下で強制的に業務停止の通達が出されたようなケースです。
※ご存知の通り、メキシコにおいては現時点において、民間企業に対する強制力のある通達は出ていません。
※ちなみに2020年度の一般最低賃金は123.22メキシコペソ/日となります。
こちらは一般的な従業員に対するものですが、これとは別に専門職向け(シェフ、美容師、靴職人など)の最低賃金も設定されております。
政府からの企業に対する補償等についての通達は出ておりません。
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Tokyo Consulting Firm S.A. de C.V.
担当:清水 皐 (しみず さつき)
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