【カンボジア】COVID-19状況報告及び対策一覧

【コロナ感染者最新情報(2021年8月29日時点)】

累計感染者数:90,535人

死者数:1,835人

デルタ株感染者:1,752人

 

 

【ワクチン接種状況】

政府は、2021年2月上旬よりワクチン接種を開始。

 

ワクチン1回以上接種:64.9%(2021年8月30日時点)

必要回数のワクチン接種完了:51.3%(2021年8月30日時点)

 

調達ワクチン(2021年8月2日時点)

中国・科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)製1,150万回分

中国医薬集団(シノファーム)製720万回分

英アストラゼネカ製65万6,000回分

J&J製60万9600回分

 

【入国規制】

(入国規制状況について)

・観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行が停止

・措置施行期間は、カンボジア保健省及びWHOが,新型コロナウイルスの感染が収束したと評価するまでの期間

 

(カンボジアへの渡航前準備)

・各地のカンボジア大使館・領事館にて、事前にビザを取得が必要

・PCR検査に基づき、かつ居住国からカンボジアに向けての出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。なお、同証明書は英語で作成され、なおかつ印字されていなければなりません。

・FORTE Insurance Companyのウェブサイトにて、COVID-19健康保険(購入価格90米ドル、20日間有効)購入が必要

・2,000米ドルのデポジットの準備

(デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後3日以内に残金が返金されます)

※デポジットは、クレジットノートでも支払可能と言われていますが、対応できないというケースもあり、現金で持っていくことが好ましいとされています。

 

(渡航・入国時)

・2,000米ドルのデポジットの支払

・FORTE Insurance CompanyのCOVID-19健康保険の提示

・保健省が指定するホテルにて14日間の隔離(宿泊費は、1泊60米ドルから75米ドル)

・到着時及び隔離13日目に、新型コロナウイルス感染検査の受検。感染が疑われる場合には、追加的に検査を受検(検査結果がでるまで、数日を要する場合があります)

※ホテルの宿泊費や食費、感染検査費用はデポジットから差し引かれます。

 

(留意事項)

カンボジア滞在期間が14日以下の滞在に対する下記の処置は2020年に発表されましたが、12月12日以降、新たな措置が発表されるまで停止となっています。

※停止中:短期滞在者への入国措置※

対象者

・中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、米国、欧州連合加盟国からカンボジアへ入国する外国人

・投資家、ビジネスパーソン、会社員、専門家、技術者

・保証人(企業の代表者、経済特区における投資プロジェクトのオーナー、該当する外国人が所属する企業など)が申請・取得した支払保証書を所持する被保証人

 

渡航・入国時

・事前に準備した健康診断書(陰性証明書) 及び 支払保証書の提出

・特別優先レーンを通過し、新型コロナウイルス感染検査のための検体を採取

・保健省が指定するホテルにて検査結果が通知されるまで待機

 

陰性確認後

・自己隔離を継続しつつ、支払保証書の申請時に登録した活動計画に従って活動することが可能

・カンボジア出国前に、国立公衆衛生研究所(National Institute of Public Health)にて感染検査を受検する必要がある

 

※停止中となっていますので、ご留意ください※

 

 

【国内規制】

施設閉鎖・運行(運営)停止に関して、下記の施設は政府の決定により、7月10日から23日までの14日間、閉鎖となっております。

・公立・私立の教育機関

・KTV

・映画館、劇場

・ナイトクラブ

・博物館、美術館

・コンサート

・娯楽施設(カラオケ、クラブ、ディスコなど)

・プノンペン市内バスと水上タクシー

・ビアガーデン

・カジノ

・運動施設(フィットネスクラブ、ジムなど)

・マッサージ、スパ

・遊園地

 

また、15人以上の大規模な集まりも一時的に禁止されています。

しかし、下記の場合は例外します。

・住居やロッジに住む家族や親戚の集まり

・管轄当局の規則に従って開催する伝統的および宗教的な儀式や葬儀

 

【国内経済対策】

(会計税務関連)

下記該当業界の企業に関しては、それぞれの業界ごとに税務局から税務免除が可能となっております。

 

縫製業

COVID-19および(または)EBAの一時停止により引き起こされたサプライチェーンの問題による原材料の不足により影響を受けている企業に対して、2020年時点で6カ月から1年間の免税を受けることが可能です。

 

ツーリズム業界

月次税務申告が一定期間免除となりました。

期間は2020年2月から始まり、2021年9月まで延長されています。

また、2019年の年次申告で納税額が発生している場合、3月末に年次申告は必ずしていなければなりませんが、納税に関しては、2020年11月まで分割で支払いすることが可能です。

また、免税となっていますが、毎月申告は必要となります。

 

対象地域に関しては、プノンペン、シェムリアップ、シアヌークビル、ケップ、カンポット、バベット、ポイペトが該当します。

業種範囲は、ホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店が該当することになりました。

 

航空会社

2020年3月~2021年9月まで延長して、前払法人税の免除、また同期間のミニマム税も3か月分免除となっています。

 

その他会計税務関連

  • 印紙税(Stamp Tax, Stamp Duty)

不動産譲渡に関して、通常印紙税4%が発生しますが、2020年2月から2021年1月までの期間、70,000USD以下の価値がある住宅物件の譲渡に対して免除となります。

「70,000 USD以下の価値」の基準は、市場価格に基づいており、売買契約に記載となっております。

 

  • 月次税務申告のオンライン化

2020年2月から6月の期間中、納税申告書をe-Taxサービスを通じて申告が可能となっております。

納税者は、納税申告書およびその他の関連文書をスキャンし、e-Taxサービス内でスキャンした文書をアップロードすることで申告書の提出をしたことと認められます。

 

(労務関連)

衣料品、繊維、履物、旅行用品、バッグ、および観光セクター

停職中の従業員に援助を提供する措置が2021年9月末まで実施となっています。

 

停職中の従業員は、現在の状況が適切な文書で認定されていることを条件として、2021年9月末までの更に3か月間、月額40米ドルの政府補助金を受け取る資格があります。

縫製業の従業員に対しては、企業から提供された月額30米ドルの追加料金を利用できます。(このような労働者の場合、月額合計70米ドルになります。)

 

ホテル、ゲストハウス、レストラン、観光業の労働者は、2021年9月末までの3か月間、月額40米ドルを受け取る資格があります。政府の補助金に加えて、観光部門の企業は、自主的または財政的能力に応じて従業員に支給となります。

 

NSSFの免除

事業停止となっている企業は、事業停止期間中の国家社会保障基金(「NSSF」)の支払に関して、支払義務の免除は引き続き延長されます。

2021年12月末までの6か月間の年金制度のためのNSSFの実施の延長となっています。

 

 

 

<連絡先>

 

本社ホームページ

URL:http://kuno-cpa.co.jp/

 

カンボジア法人ホームページ

URL:https://www.kuno-cpa.co.jp/tcf/cambodia/

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (Cambodia)

9th Floor of KT Tower, Street 112, No23, Sangkat Phsar

Depo3, Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

 

Director 安藤 朋美(Ms. Tomomi Ando)

Office: (+855)78-943-939 / (+855)17-379-343

Mobil: (+855)89-876-728 / (+855)16-245-713

E-mail: ando.tomomi@tokyoconsultinggroup.com