【バングラデシュ】COVID-19状況報告及び対策一覧

最新状況(414時点

 

感染者数 :1,012人

死者数  :46人

 

バングラデシュの感染者数について、4月9日に初めて一日の感染者数として100人を超え、4月9日に330人であった感染者が、4月14日までの5日間のうちに1012人にまで急激に増加しました。感染した場合でも、死亡時に宗教的な儀式を執り行うことができないため病院での受診を控えるという状況であるとも伝えられており、実際の感染者及び死亡者は、報道で発表されているデータよりもはるかに多いと言われています。

 

バングラデシュにおいては、3月26日から4月25日の1ヶ月間を祝日(Government Holiday)とし不要不急の商業活動を規制する政令が発令されています。(金曜日及び土曜日については通常の休日)

ドラックストアなど医療、スーパーマーケットなどの食品、銀行、緊急サービス(電気、水道、ガス、消防、清掃、電話、インターネット)等の必要不可欠なサービスは継続しております。しかしながら、政府は自主的な隔離措置をすべての方に対して適応しております。

今後状況が悪化する場合、この政令の延長も考えられます。

 

なお、銀行は通常の1/5程の人員で必要最低限(現金の引き出し、小切手の入金等)の営業を優先して行っているため手続きに遅延が発生しています。また、国外からの入金手続きについては実質受け入れが進んでいない状況です。

 

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移動制限措置

 

3月20日よりバングラデシュ政府は一部の国際線のフライトの乗り入れ停止を発表しており、国際線の乗り入れ停止措置期間は数回延長され、事実上、4月30日まで出入国ができない状況になっています。

<対象国及び地域>

バーレーン、ブータン、香港、インド、クウェート、マレーシア、モルディブ、オマーン、カタール、サウジアラビア、スリランカ、シンガポール、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、英国

※中国については対象国にはなっていませんが、乗り継ぎ地で求められる措置(検疫等)に必要な査証が現在得られないため事実上困難です。

 

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政府による経済対策・労働者の賃金

 

3月26日以降、政府は祝日扱いとして自主的な隔離措置を促していますが、労働を行わない場合であっても祝日扱いであるため労働者へ100%の賃金を支払うよう主張しています。3月31日、コロナウイルスによるバングラデシュ経済への影響を受けて、バングラデシュ政府は経済省とともに企業の経営状況の悪化による従業員の給与支給の遅延・未払いを回避するために企業への貸付金として500億タカ(約625億円)を用意すると発表しています。

 

対象企業:80%以上輸出を行う製造業

用途:従業員への給与・手当のみ

金額:3か月分の給与額まで(2019年12月-2020年2月分の平均額で算出)

利子:2%

返済期間:据え置き期間6ヶ月、貸付期間2年、18分割以内で返済

支給方法:従業員の個人口座/モバイルシステム(MFS: Mobile Financial System)を通して支払われる

申請フォーム:Form-A、Form-B、Form-C

 

※一部の銀行では、BEPZA管轄の企業については本措置の適用外であると中央銀行より説明があったとの事です。

 

本貸付は、バングラデシュ中央銀行(Bangladesh Bank)より、一度民間銀行(Commercial Bank)へ、民間銀行より従業員個人へという2段階のステップを経て貸し付けが行われることになります。

 

貸付の支給方法は、銀行口座もしくはモバイルシステムを通して支払われることになっており、従業員への現金での支給は認められていません。従業員が銀行口座を所有している場合は銀行口座を通じて支払い、銀行口座を所有していない従業員に対してはモバイルシステムを使用する事ができます。モバイルシステムを通して給与を支給する場合には、従業員個人の携帯電話番号及び個人ID(NID: National Identification Number)が必要となります。個人口座の有無により支給方法が異なるため、従業員の個人口座の用意があるのかどうかを確認する必要があります。

 

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税務関連手続きの期日延期

 

バングラデシュでは、源泉税(TDS)及び付加価値税(VDS)を翌月の15日までに納税・VAT申告を提出する必要があります。3月26日以降、多くの企業がオフィス閉鎖となった背景から前月の税金計算手続きに遅れが出ている状況かと思われます。しかし、本日現在税務署(NBR)より納税期日の延長に関する通達は発表されておりません。

 

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外国人のビザ有効期限延長

 

バングラデシュ法務省は、3月23日に外国人の保有するビザの有効期限を最大3か月間延長する旨を発表しました。この時期にビザの延長手続きを行うことができない外国人については違法滞在扱いとせず、事態が収束した後に出国手続きができるものと思われますが、対象者や具体的な手順については発表されておりません。

※ワークパーミット(取得・更新)についてはオンラインで延長申請が可能です。

 

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Tadaoki Watanabe(渡邊 忠興)

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