最新状況(1月14日時点)
本記事では下記項目に関し、記載致します。
1.現在布かれている活動制限令に関して
2.マレーシア出入国に関して
3.感染症予防管理法に基づく規制
【1.現在布かれている活動制限令に関して】
1月11日(月)、ムヒディン首相より、一部地域を1月13日(水)から26日(木)までMCOへ移行する旨の発表がありました。なお、並行して条件付き活動制限令(CMCO)・回復のための活動制限令(RMCO)も施行されています。
下記、それぞれの制限令に係る記載です。
・活動制限令(MCO)の施行
対象地域:ペナン、スランゴール、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジョホール、サバ
SOP:
-州間及び地区間の移動の禁止
-結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動等の社会活動の禁止。
-車両による移動は半径10kmまでに制限。
-近くのスーパーマーケットや食料品店で食料品を購入するために出かけることができるのは、1世帯あたり2人まで。
-車両1台につき2人まで。
-これらのSOPに違反した場合、1988年感染症予防及び管理法(法律第342号)に基づき、最高RM1,000の罰金。
-運営を許可されるのは5つの必要不可欠な経済分野(Essential Economic Sector)(製造、建設、サービス、貿易・流通、プランテーション産業及び商品)のみ。なお、国際貿易・産業省(MITI)がエッセンシャルサービスセクターのリストの詳細について発表する予定。MITI及び公共事業省は、操業を許可される建設現場の発表を行う予定。
-会社の管理職によるオフィスへの出勤は、30%のみ。また、雇用主は、SOPコンプライアンスを考慮して一度に出勤可能な従業員の数を決定。
-SOPを完全に順守し、常に物理的な距離を確保。
-エッセンシャルサービスのリストに掲載されていないセクターやサービスについては、在宅勤務。
-飲食店や屋台における営業は持ち帰りのみ。
-フードデリバリーサービスは許容。
-スーパーマーケット、ヘルスケアサービス(診療所、病院、薬局を含む)、銀行は厳格なSOPコンプライアンス(マスクの常時着用、手指消毒剤の頻繁な使用、常時社会距離の確保)の下での運営を許容。
-不要不急の外出自粛。
(学生関係)
-2020年と2021年の中等教育学校修了時の統一試験(SPM)を含む主要試験を受ける者については、厳しいSOPの下、学校に出席することが可能。教育省がSOPの詳細について発表する予定。
(レクリエーション活動関係)
-同じ世帯内での野外レクリエーション活動は許容。
-個人は常に2mの社会距離を保つ必要あり。
-一度にジョギングできるのは2人まで。
-グループでのサイクリングの禁止。許可されるのは1人のみ。
・条件付き活動制限令(CMCO)
対象地域:パハン、ペラ、ヌグリ・スンビラン、ケダ、トレンガヌ、クランタン
SOP
-州間移動の禁止。
-結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動などの社会活動の禁止。
・回復のための活動制限令(RMCO)
対象地域:ぺルリス、サラワク
SOP:
-州間移動の禁止。
-定められたSOPに完全に準拠した社会活動の許容。
(参照:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_01112021.html)
※上記の通り、日系企業が進出している大部分の地域がMCOへ移行される状況となっております。
【2.マレーシア出入国に関して】
現在、マレーシアでは駐在員などの長期滞在ビザ(査証)保持者のみ、入国許可証を取得したうえで入国が認められております。
・マレーシア人の外交官や海外の長期滞在ビザ保持者は、出国に当たり入管の事前承認は不要だが、出国時に受け入れ先のサポートレターを提示する必要があります。
・マレーシア人でも活動制限令中に帰国した者や新規の出稼ぎ労働者、セミナーや展示会への参加、商談などの出張者の出国、入管の事前承認が必要観光や親族訪問のための出国は引き続き、認められません。
入国については、活動制限令中に出国したことがある人を含め入管の許可は不要だが、前回の出国で入管の承認を得ていない場合、海外の長期滞在ビザを保有していても入管の承認が必要となります。
~駐在の方マレーシア入国・出国に関して~
下記は、各カテゴリー別に、出国・入国許可の要否概要となります。
■Employment Pass Category 1(EP1)
Residence Pass-Talent(RP-T)
EP1及びRP-Tの扶養家族(Dependants)及び外国人メイド(Foreign Maids)の場合
駐在員の方がマレーシアに出入国する際には、就労パス・カテゴリー1(EP1)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイドについては、9月18日付けの発表では、9月21日以降は入国許可申請が必要となっております。
下記は各留意点となります。
・PVP、EP2及びEP3については、業務関係省庁から主要職(key posts)又は技術職(technical posts)と認められた者に限られます。
・駐在者等に関する許可申請は(taskforce_esd@imi.gov.my)宛てにメールを送信し行います。
・現在マレーシアに滞在中の駐在者等が一時出国し再入国する場合の許可申請は、緊急の場合及び医療上の理由のみとされていますので、注意する必要があります。
・マレーシアへの出発前のCOVID-19検査の受検について、7月25日付情報では、ANA及びJALに加え、マレーシア航空についても、搭乗前のCOVID-19検査の受検は求めない方針です。
・駐在者等に関する許可申請は、駐在者サービス課のウェブサイト( esd.imi.gov.my )から、オンライン申請フォーム「MYEntry」を通じて行うことができます。「MYEntry」は8月10日からアクセスでき、8月17日から完全運用されます。8月17日以前に taskforce_esd@imi.gov.my 宛てにメールを送信して申請し、申請日から14営業日後までに申請結果が得られなかった場合は、「MYEntry」を通じて再申請することができます。
・PVPについては、以前のガイドラインでは「緊急業務による入国の場合に限り、入国後14日間の自己隔離不要となっています。しかしながら、業務終了後は出発国に戻ること。」との内容が掲載されていましたが、7月24日付けのガイドライン以降では削除されていますので、ご留意ください。
・7月24日以降に国外からマレーシアに到着した全ての者は、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔離を含む入国手続に従うこととされており、従わない場合には、感染症予防管理法等の関係法令に基づき、1,000リンギット以下の罰金若しくは6か月以下の禁固又はその両方等の罰則が課される可能性があります。
・マレーシア政府に対する(検査及び隔離)費用の支払いができない場合には、パスの取消し、入国管理システムのブラックリスト掲載、入国拒否及び送還の処分を受けるとのことですので、ご注意ください。
【3.感染症予防管理法に基づく規制】
12月31日付にてマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく規制」は下記の通りとなります。
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.9) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2021年1月1日から2021年3月31日まで有効。
第2条 適用
本規制は随時延長された2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域に対して適用される。
第3条 禁止行為
何人も、別表において規定する禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。
第4条 条件付き活動制限令の対象地域における移動及び活動
(1)権限を与えられた公務員(an authorized officer)は、条件付き活動制限令(conditional movement control order)の対象地域下の者の移動及び活動に関して、任意の指示を出すことができる。
(2)(1)における「条件付き活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
第5条 強化された活動制限令の対象地域における移動の制限
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ、強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
第6条 行列(procession)の禁止
何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。
第7条 集会の制限
第10条に基づき医務技監が発出した指示等に従い、信仰する礼拝施設におけるお祈りのために集合し、又は関与することができる。
第8条 公共交通機関
陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、第10条に基づき医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。
第9条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)国外から帰国する、国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人は、マレーシア到着時、入国地点又は医務技監により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けなければならない。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(1)に掲げる者が権限を与えられた公務員によりいずれかの場所で隔離を受けることを指示された場合には、その者は、権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。
第10条 雇用主に対する外国人従業員へのCOVID-19検査受検要件
(1)就労場所でのCOVID-19感染を管理するため、権限を与えられた公務員は、外国人従業員を雇用している雇用主に対して、その従業員にCOVID-19検査を受けさせるよう指示することができる。検査に係る費用は雇用主が負担しなければならない。
(2)本規制において、「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有するものを意味する。(当館注:Employment Passを所有する駐在員は強制検査の対象外です)
第11条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防および管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。
第12条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。この指示は、別表において禁止されている活動以外の活動を実施し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与している個人又は集団に対する指示を含む。
第13条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、1、000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる
状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰
則の対象となる。
(i)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があ
らゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
第14条 従来の規定
「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.8) Regulations 2020」(当館注:2020年9月1日~2020年12月31日にかけて実施された規制)に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、これらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
(別表 第3条関係)
禁止行為(prohibited activity)
- 市民による外国行き旅行活動及びマレーシアに入国する外国人観光客(大臣が指定した国からの外国人観光客を除く)を含む国内旅行向け活動(Outbound tour activities by a citizen and inbound tour activities involving foreign tourists entering Malaysia except foreign tourists from countries as specified by the Minister)
- レストランを除く、パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs, except restaurant business in pubs and night clubs)
- 多くの者が一カ所に集まることで、社会的距離の確保及び医務技監の指示に従うことが困難になる活動(Any activities with many people in attendance at a place making it difficult to carry out social distancing and to comply with the directions of the Director General)
(※参照:在マレーシア日本大使館Web:
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11062020.html)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、最新情報等アップされましたら、随時内容を更新させて頂きます。