【マレーシア】COVID-19状況報告及び対策一覧(2021年7月13日更新)

COVID-19の最新情報(2021年7月18日時点)

〇新規感染者数 10,710

(参照:Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia (moh.gov.my)

 

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本記事では下記項目に関し、記載致します。

1.現在布かれている活動制限令に関して

2.マレーシア出入国に関して

3.感染症予防管理法に基づく規制

 

 

1.現在布かれている活動制限令に関して】

7月13日(火)時点で、各エリアごとにEMCO(強化された活動制限令)、ロックダウンの第一段階、第二段階が施行されています。

 

なお、現在発表されている各段階の規定は下記の通りです。ただし、現在は第二段階までの採用であるため、第三段階以降の規定は更新される可能性が高いです。

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  • 第一段階

・現在の「完全ロックダウン」

・オフィスへの出勤等を要する活動は操業許可が認められる必須業種のみに限られる。

 

  • 第二段階

・過去7日間の平均新規感染症例が人口10万人あたり「12.2ケース」であること。

・ICU病床使用率が妥当な程度に回復し、公衆衛生システムが危機的な状況から脱する。

・人口の10パーセントが2回のワクチン接種を完了している。

・経済活動は段階的に許可され、最大80パーセントの従業員の就業が認められる。

・ポジティブリストのアプローチが継続される。すなわち、リストに掲載された分野のみが操業を許可される。第二段階では第一段階にいくつかの分野が追加される。

・社会活動及び州をまたぐ活動は許可されない。

 

  • 第三段階

・COVID-19 の1日の平均新規感染症例が2,000例を下回る。

・ICU病床使用率が十分に回復し、公衆衛生システムが安心できる状況になる。

・人口の40パーセントが2回のワクチン接種を完了している。

・ネガティブリストに掲載された分野以外の全ての経済のすべてのセクターの操業が許可される。ネガティブリストにはCOVID-19の感染を引き起こしたり、クラスターを発生させたりする危険性の高い活動が記載される。

・第二段階と同様最大80パーセントの従業員の就業が許可される。

・教育を含む社会活動やスポーツ活動が段階的に許可される。

・議会を開催することができることを約束する。

 

  • 第四段階

・COVID-19 の1日の平均新規感染症例が500例を下回る。

・ICU病床使用率が十分に回復し、公衆衛生システムが安全な状況になる。

・人口の60パーセントが2回のワクチン接種を完了している。

・国家ワクチンプログラム計画に基づき、この移行は早ければ本年10月末に実施される。

・全ての経済分野の操業が許可され、より多くの社会活動が許可される。州をまたぐ旅行が許可され、厳しいSOPの下で国内旅行も許可される。

 

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州ごとに「国家回復計画」第二段階に移行するための新たな閾値は日々更新されております。また、第一段階対象地域の中でも特に感染ケースの多い地域はEMCOとして、より強化された規制が布かれております。EMCO、第一段階、第二段階における規制内容を下記します。

※ただし、地域によって詳細が異なる場合があります。

 

【EMCO:活動規制】

・EMCO対象地域に出入りする道は封鎖され、対象地域への立ち入りは警察が統制する。

・EMCO対象地域内の住民は、原則として自宅からの外出が認められない。

例外:世帯代表者1名のみ、EMCO対象地域内において自宅から半径10キロメートル以内での食料及び基礎的必需品の購入のための外出が可能。病気、死亡等の緊急事態の場合、警察の許可を得てEMCO対象地域外に出ることも可能。

・自宅隔離命令(MSO)の対象となった者は自宅からの外出は認められない。

・自家用車の乗車人数は1名まで。ただし、警察の許可を得た場合にはこの限りでない。また、健康管理、医療、ワクチン接種の場合は運転者を含めて3名まで可能。

・対象地域の住民に対し、対象を絞ったスクリーニングが行われる。

・対象地域においてワクチン接種計画を強化する。そのため、居住地区外の州または地区のワクチン接種センター(PPV)でのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMS上の予約の詳細を示すことで許可される。

・空港及び港は通常どおり営業する。(スランゴール州のみ)

・公共交通機関(鉄道、バス、高速バス、フェリー(、及びスランゴール州についてはLRT、MRT、ERL、モノレール))は、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可。

・タクシーとe-hailingは運転手を含めて2名のみが乗車可能。

・経済活動(従業員の輸送を除く。)に従事する自動車の乗車人数は、その免許・車両登録による。

・公用車の場合はその座席数まで可能。

・午後8時以降の居住地区からの不要な外出は、緊急又は警察の許可を得た場合を除き禁止。

 

・以下を除く製造業及びサービス部門の経済活動は認められない。

 

 

A 製造業

・食品:砂糖、食用油、小麦粉、米、パン、日用品、穀物、粉ミルク、ビスケット、イワシ、インスタントヌードル、練乳、無糖練乳、塩、ビーフン、麺、醤油、ソース、スパイス、ベビーフード、冷凍食品(鶏、牛、羊、魚介及び野菜)及び動物用食品

・飲料:ミネラルウォーター、チョコレートモルト、コーヒー、茶及び生乳

・衛生、健康、パーソナルケア:医療用品及び機器、医療実験器具、赤ちゃん用おむつ、大人用おむつ、医薬品、手指消毒剤、フェイスマスク

・航空:保守、修理、オーバーホール(MRO)

・電気電子セクターとそのサプライチェーン

 

*梱包、ラベリング、輸送チェーンが含まれる。

 

 

B サービス部門

・水、電気、エネルギー

・健康

・銀行及び資本市場関連業

・獣医及び動物の飼育必需品

・安全保障、防衛、緊急事態、福祉、人道援助

・陸上・航空・海上交通機関

・港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)

・ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)

・通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)

・固形廃棄物処理、清掃、下水道

・情報技術、電子商取引(注文と配送の目的のみ)

・食品、飲料や小包配送サービス(小包)又はp-hailing。

・法務(首相府法務局によるSOPに基づく)

 

 

C 農業、漁業、畜産業及びプランテーション

・農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン

・プランテーション(パームオイルのみ)及びそのチェーン

 

*上記サービスの一連の活動が含まれる。

 

・必要不可欠なサービス又は政府の公務での勤務のみ、雇用主の承認状又は従業員証があれば勤務を許可。必要不可欠なサービス以外のサービスの従業員は、EMCO対象地域外に出ることは許可されず、EMCOの期間中は業務が認められない。雇用主は従業員を自宅勤務させる必要がある。必要不可欠なサービスの従業員は、以前に国際貿易産業省(MITI)が発行した承認状によって業務が可能。

・製造部門及びサービス部門においては、以前に発行されたMITIの承認書は必要不可欠なサービス(上記リストA、B及びC)のみ有効であり、リストに掲載のない部門の承認書はEMCO期間中は無効。

・公務員の出勤は20パーセントまで(フロントライナー、安全保障担当者を除く。)

・政府のカウンターサービスは、医療、警察、(及びスランゴール州においては税関、入管、検疫)を除いて閉鎖される。

・民間部門の出勤は、オペレーション部門と管理部門を含めて60パーセントまで。

 

  • 店舗の営業時間

・レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等(午前8時から午後8時まで)

※テイクアウト、ドライブスルー又は宅配のみ。

・食料品店、コンビニエンスストア、日用必需品店(午前8時から午後8時まで)

・スーパーマーケット、ハイパーマーケット(午前8時から午後8時まで)

※食料品、飲料、日用必需品のみ

・病院、診療所、医学研究所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)

・薬局、ドラッグストア、動物病院、ペット用食料品店(午前8時から午後8時まで)

・ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最長24時間営業可能)

・卸売市場(深夜0時から午前6時まで)

・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後2時まで)

・重要なメンテナンス、修理、配線(予約制)

×市場、朝市、ファーマーズマーケット、夜市、深夜バザーは認められない。

 

  •  保健関連

・店舗の営業では、顧客の入退店を管理し、半径1メートルの物理的距離を確保する必要がある。

・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供し、チェックインを確認しなければならない。

・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。

・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。

・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。

 

  • 社会活動

・スポーツ、社会、レクリエーション及び文化活動は許可されない。ただし、マレーシアフットボールリーグ等における一部のトレーニングは認められる。

・全ての教育・保育機関は閉鎖される。ただし、両親がエッセンシャルワーカーの4~6歳児を対象とする機関は除く。また、子供を送迎する場合の乗車人数は座席数まで可能。

・障害者施設等のケアセンターの営業は認められる。

・政府及び民間機関の対面での会議は認められない。

 

 

 

【第一段階におけるSOPの詳細】

  • 6月1日から、すべての社会・経済活動は許可されない。ただし、以下の17の必要不可欠なサービスに指定されるものが例外となる。

(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)

(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)

(3)水道

(4)エネルギー

(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援

(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道

(7)陸上・航空・海上交通機関

(8)港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)

(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)

(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業(出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで)

(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当

(12)電子商取引、情報技術

(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通

(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)

(15)必要不可欠な建築(保守・修理)

(16)林業サービス・野生生物

(17) 立法、司法

(18) 弁護士、公証人

(19)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)

 

  • 期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門は以下のとおり。

【出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで】

(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)

(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)

(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)

(4)パーソナルケア製品及び清掃用品

(5)ヘルスケア及び医療(栄養補助食品を含む)

(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置

(7)医療機器部品

(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)

(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)

(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)

(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品

(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通

(当館注:なお、国際貿易産業省(MITI)の発表 [https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31052021B.html ]では、「(10)化学製品」が追加され、それ以降の番号が繰り下がっているほか、ウォームアイドル(10パーセントの労働力で操業可能)として、(1)自動車(車両・部品)、(2)鉄・鉄鋼、(3)セメント、(4)ガラス、(5)セラミックが追加されており、同省に確認中。)

 

  • 以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。

(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業(例:肥料・農薬販売店、アブラヤシの加工工場等)

(2)プランテーション業、商品先物取引業とそれらのチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)

(3)建設業(必要不可欠なメンテナンスと修理作業、主要な公共インフラの建設工事、作業員集合宿舎(CLQ)または建設現場の労働者用の宿泊施設が提供されている建物の建設工事(※)、G1及びG2契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。)

(※当館注:当館から建設産業開発委員会(CIDB)に確認したところ、CLQ又は宿泊施設が既に設置済みの建物の建設工事のみが対象で、未設置又は設置途中の建物は対象外とのことです。)

(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業。

 

  • 店舗の営業時間

下記店舗は午前6時から午後10時まで営業が許可される(6月28日から有効)。

レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等

※テイクアウト、ドライブスルー又は宅配のみ。店内飲食及びPark & Dineは許可されない。

下記店舗は午前8時から午後8時まで営業が許可される。

(1) スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(食料品店、生活必需品、パーソナルケア、薬局、コンビニ、ミニマート、テイクアウトや宅配が可能なレストランが設置されている場所は、それらの店舗に限り営業を許可)

(2)食料品店、コンビニエンスストア(取り扱う全ての商品を販売可能)(7月5日イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣発表)(3)コインランドリー(セルフサービスを含む)

(4)ペット用品・食料品店、動物病院

(5)眼鏡屋・光学製品店(コンタクトレンズ等)

(6)ハードウェア店

(7)車の修理・整備・部品交換店

(8)薬局

(9)ベビー用品店

(10)宗教用品店

 

  • 必要不可欠なサービスに指定された経済部門は、基本的に、すべて午前8時から午後8時まで営業可能。例外は以下のとおり。

(1)市場(午前6時から午後2時まで)

(2)管理された生鮮市場(PST)(午前7時から正午まで)

(3)常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後4時まで)

(4)卸売市場(深夜0時1分から午前6時まで、午前11時から午後4時まで)

(5)ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最長24時間営業可能)

(6)病院、診療所、医学研究所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)

(7)工場における物品積み下ろしは、在庫品の輸出入のために限り、月曜、水曜及び金曜日の午前8時から午後8時まで

 

  • 以下の営業を許可。

・電子商取引(全ての製品カテゴリー)

・卸売り及び流通(必要不可欠なサービスのみ)

・電気通信店(カスタマーセンター及び正規代理店における電気通信関連取引のみ)

 

  • 以下の営業は許可されない。

(1)商業施設は閉鎖。

【例外】ショッピングモール、スーパーマーケット、商店、百貨店内の食料品店、生活必需品、パーソナルケア、薬局、コンビニ、ミニマート、テイクアウトや宅配が可能なレストランが設置されている場所は、それらの店舗に限り営業を許可。

(2)ファーマーズマーケット、ナイトマーケット、ウィークエンドマーケット、ウィークリーマーケット

(3)インターネットカフェ

(4)写真店

(5)数字選択式宝くじ、競馬、カジノ

(6)スパ、リフレクソロジー、マッサージ

(7)ビューティーサロン

(8)ペディキュア・マニキュアサービス

(9)理髪店

(10)家具店

(11)洗車

(12)宝石店

(13)書店・文房具店

(14)車両部品店

(15)衣料、ファッション及び装飾店

(16)玩具店

(17)スポーツ用品店

(18)生花店・園芸店

(19)スポーツ及びレクリエーション施設

(20)映画館及びドライブイン映画館

(21)自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター

 

  • 移動制限関連

×州・地区間移動は禁止。

※州・地区を越えて出国のために空港に向かう場合及びその際の車両の乗車定員について以下のSOPとの関係で問題が生じる場合には、最寄りの警察署に相談して下さい。

(例外)

-死亡又は自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。

– NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地域の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、(国家災害管理庁(NADMA)傘下の)災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。

-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。

– 居住地区外の州または地区のワクチン接種センター(PPV)でのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMS上の予約の詳細を示すことで許可される。

-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。

 

・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで、居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。

・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。

・タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可(タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の6月12日付け発表を受け、当館から運輸省陸上公共交通局(APAD)に問い合わせたもの)。乗客は後部座席に座ること。

・従業員の輸送、バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、飛行機を除いて、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。

・公務員の出勤率は、必要不可欠な職務(フロントライナー、セキュリティ・防衛を含まない)は20パーセントまで、その他は100パーセント・テレワーク。ただし、必要不可欠なサービスに指定された民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め60パーセントまで。

・オンラインでは提供できない政府のサービスに関わるサービスカウンターは、7月1日から対面での運営が許可される。ただし、カウンタースタッフは50パーセント以下で運営し、予約者のみを受け付ける。

・既に発行されたすべての出勤許可証を含む越州許可証(地区を含む)は5月31日で失効となり、6月1日以降の出勤許可証は関係省庁から、医療・緊急時の越州許可証(地区を含む)は警察からの新規発行がそれぞれ必要となる。

×期間中、遠距離夫婦の越境は許可されない。

・両親又は保護者による、子供を保育施設に送るための移動は、両親の双方が、政府が営業を許可しているサービスで働いている場合のみ許可。車両の定員の上限まで乗車可。

(以下は、奨励事項)

・午後8時以降の外出禁止令は施行されないが、営業時間が基本的に午後8時までとなるので、午後8時以降は全国民が自宅にいることを政府は希望する。

 

  •  保健関連

(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)

(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)

・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。

・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。

・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。

・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。

・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。

・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。

(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)

・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。

*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合

*独りで勤務している場合

*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合

*自家用車内で家族のみが乗車している場合

*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合

*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合

 

 

  • 教育・福祉関係

・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。

・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は、6月1日から閉鎖される。

・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、困窮した学生向けのものを除き許可されない。

・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は許可される。

・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。

・保育所、幼稚園、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。

・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。

 

  • 宗教関係

・モスクとスラウでの礼拝は、州の宗教当局の決定に従い、モスク及びスラウ委員会メンバー最大12名まで可能。他の活動は許可されない。

・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。

・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。

・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、国民統合省(KPN)の決定に従って最大12名の礼拝所委員会のメンバーのみに制限され、信者の立ち会いは許可されない。

・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。

・非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局(JPN)の決定に従って許可される。

 

  • スポーツ・レクリエーション関係

・オープンエリアで個人が行うスポーツ・レクリエーション活動はジョギングとエクササイズに限られ、最低2メートルから3メートルの物理的距離を確保し、近隣のエリアで午前7時から午後8時の間に行われるものに限られる(当館注:活動制限令(MCO)のSOPと比較し、サイクリングが除外されている。また、場所については、同じ地区内の任意のエリアという記述がなくなり、近隣のエリアとされている。)。

×スポーツ及びレクリエーション施設の営業は許可されない。

  • 鉱山及び採石所

・鉱山及び採石所のメンテナンス作業は炭鉱及び採石所のSOPに基づき許可。

・鉱山及び採石所の操業は出勤率60パーセントまで許可。

 

【許可されない活動(ネガティブリスト)】

上記のほか、以下の活動は許可されない。

  • 社会活動

×政府・民間の公式・非公式行事

×宴会、祝祭、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり

×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること

×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動(オンラインでのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議は許可される。)

  • 観光・文化活動

×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所

×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設

×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)

×地区外及び州外での観光活動

×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動

  • スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)

×記載されたものを除くすべてのスポーツ等

×地方自治体(PBT)の公園並びに国家スポーツ評議会、州スポーツ評議会及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)管轄下のチームのスポーツ施設を除くすべてのスポーツ等施設の運営

×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等

×トーナメント/大会/国内外親善試合の開催(国家スポーツ評議会が主催する屋内大会/トーナメント及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)の管轄下のチームが行う練習試合を除く)

×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外で又はエリアを越えて行われるスポーツ等

×ピクニック

  • クリエイティブ活動

×アニメ、映画、ドラマ、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンス等の撮影又は生放送(例外的に許可: ○個人による講演又はライブストリーミング ○報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラム)

×ホテルのラウンジでの公演

×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)

  • その他

×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動

×政府が随時決定するその他の活動

 

 

【第二段階におけるSOPの詳細】

  • 7月5日から第二段階に移行する州
    ・ペルリス州
    ・ペラ州
    ・クランタン州
    ・トレンガヌ州
    ・パハン州

    ●7月7日から第二段階に移行する州
    ・ペナン州

    ●7月10日から第二段階に移行する州
    ・サバ州

    ●7月14日から第二段階に移行する州
    ・サラワク州

 

  • 移動制限関連

×州間及び地区間移動は認められない。

【例外】

・試験に関連する教師及び生徒の移動は例外として認められる。(下記「●教育・福祉関係」参照)

・遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間及び地区間移動することは、第二段階の対象州に出入りする場合に限り、警察の許可を得た上で認められる。

・NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、支援は国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。

・居住地区外の州または地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMSの予約の詳細を示すことで許可される。

・連邦議会議員及び州議会議員は、自身の選挙区を訪問する目的で州及び地区を横断することが許可される。

・ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。

・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで、居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。

・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名まで、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。

・タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可(タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の6月12日付け発表を受け、当館から運輸省陸上公共交通局(APAD)に問い合わせたもの)。乗客は後部座席に座ること。

・商品を運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両(労働者を搬送する車両を除く)の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。

・政府部門の車両及び郵便車の乗車人数は、車両の座席数による。

・すべての空港と港での活動とサービスの営業が許可される。

・工場における必要不可欠でないサービス関連商品の荷下ろしは、輸出入のために既に貯蔵されている商品又は貨物の配送及び受領に限られ、従業員数も制限され、荷下ろし作業時間は月曜日、水曜日及び金曜日の午前8時から午後8時に限定される。必要不可欠な商品の荷下ろしは通常どおり行われる。

・従業員の輸送、バス、高速バス、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。

・死亡及び自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。

 

  •  保健関連

(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)

(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)

・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。

・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。

・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。

・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。

・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。

・12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。

(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)

・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。

*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合

*独りで勤務している場合

*屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合

*自家用車内で家族のみが乗車している場合

*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合

*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合

 

  • 公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可

・公務員の出勤率(フロントライナー、セキュリティ、防衛及び法執行を含まない)は、40パーセント出勤、60パーセント在宅勤務をローテーションで行う。

・窓口サービスは、現行の官房長官の指示に基づいて行う。

・オフィスへの出勤には、公式の指示書及び職員証が必要。

・関係省庁によって承認された民間部門の必要不可欠なサービスの全ての部門は、関係省庁の承認状に基づいてMCO期間中に営業が可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。

・民間部門の必要不可欠なサービスの出勤上限は、操業及びマネージメント部門を含めて80パーセント。

 

  • 会議、セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演

・会議はビデオ形式で行う必要がある。

・セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は、オンラインで行われるもの又はキャンプベースで研修エリアにおいて行われる継続的な現職研修のみ可能。

 

  • 店舗等の営業時間制限関連

・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)

※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ。

×店内飲食は許可されない。

×Park & Dineは許可されない(当館注:当館からNSCに照会したところ、店側が車内の客に対し料理を提供する行為とのことですが、行為が「Park & Dine」なのかテイクアウトなのかは、当局の判断によるとのことでした。)。

×ピクニックは許可されない。

・食料品店、コンビニエンスストア(午前8時から午後8時)

・ハードウェア店、車両整備店、ベビー用品店、宗教用品店等の日用必需品店(午前8時から午後8時)

・病院・診療所及び医療研究所(24時間又は営業許可の範囲内)

・ガソリンスタンド(午前6時から午後8時)

※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり

・スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(営業範囲は必要不可欠なサービスの小売部門のリストに基づく)(午前8時から午後8時)

・薬局、個人用品店、コンビニエンスストア、ミニマート、書籍及び文房具店、コンピューター・電気通信・電気製品店(午前8時から午後8時)

・理髪店(基本的な散髪サービスのみ)及び美容サロン(基本的なサービスのみ)(午前8時から午後8時)

・動物病院、ペット用食品店(午前8時から午後8時)

・ランドリーショップ、コインランドリー、洗車場、眼鏡店(午前8時から午後8時)

・市場及び公共市場(午前6時から午後2時)(地元当局の許可に基づく)

管理された生鮮市場(PST)(午前7時から正午まで)

・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後4時まで)

・卸売市場(深夜12時1分から午前6時、午前11時から午後4時)

・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午前11時まで)。ただし、農業・食産業省が指定した主要産品のみ。

×ウィークリーマーケット及びナイトマーケットは認められない。

・鉱山及び採石所の操業は、鉱山及び採石所のSOPに基づき出勤率80パーセントまで許可。

 

  • 教育・福祉関係

・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。

・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は閉鎖される。

・2021年のSPM、STPM、SVM、STAM、SKM、DVM及びそれらと同等の国際試験を受験する受験生は、教育省が定めた日程に基づき、教育省、MARA又は関係省庁の確認書類があれば、州間及び地区間移動を行って登校することが可能。登下校には保護者1名の付き添いが可能。

・試験に関係する教員及び生徒が指導・学習クラスのために移動することは、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。

・教育省が定めた試験クラスのための生徒の寄宿寮への入寮を目的とした移動は、教育省、MARA又は関係省庁の確認があれば可能。

・マレー半島とサバ、サラワク及びラブアン間を移動する必要のある生徒は、現行の隔離規定に従わなければならない。

・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は、国際試験機関が定めた試験スケジュールに従って許可される。

・対面の教育及び学習活動は、高等教育機関の困窮した学生向けのものを除き許可されない。

・国際試験、専門機関及び高等教育機関の施設での研究活動は、高等教育機関のSOPに基づいて許可され、そのための移動は高等教育省又は関係する高等教育機関の承認が必要。

・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。

・保育所、幼稚園、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。

・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。

 

  • 宗教関係

・義務的礼拝は、州の宗教当局の決定に従い、最大12名まで可能。他の活動は許可されない。

・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。

・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。

・非イスラム教徒の礼拝所での活動は最大12名まで可能。

・国民登録局(JPN)、礼拝所及び宗教団体での非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局の決定に従って許可される。

・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。

 

  • スポーツ・レクリエーション関係

・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレクリエーション、接触を伴わないスポーツの実施は、2から3メートルの距離をとり、屋外又は半屋外で居住地から半径10キロメートル以内で午前6時から午後8時の間に行われる限り認められる。

【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。

・スポーツ及びレクリエーション施設の再開は、屋外及び半屋外の施設を除き、必要な維持管理目的のみ認められ、出勤率は30パーセントまでに制限される。

・スポーツ・バブル・モデルに従った無観客でのトーナメント又は試合の開催は、青年・スポーツ省の許可を得たもの、マレーシア・サッカーリーグ(MFL)の開催及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップに限定される。

・国家スポーツ協議会による隔離トレーニング・プログラム及び州のスポーツ協議会によるキャンプベース・トレーニング。

・キャンプベース・トレーニング・モデルを用いた、MFLチーム向けの隔離トレーニング・プログラム。

・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/参加者/役員/技術者が参加すること。

 

  • クリエイティブ活動

×アニメ、映画、ドラマ、プロモーション、シチュエーションコメディ等の事前録画又は生放送、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンスコンサート、映画撮影、トークショー等は、以下を除き許可されない。

(例外的に許可: ○個人による講演又はライブストリーミング ○報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラムの事前録画又は生放送)

 

  • 営業が許可される必要不可欠なサービスのリスト

(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)

(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)

(3)水道

(4)エネルギー

(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援

(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道

(7)陸上・航空・海上交通機関

(8)港、造船所、空港の運用とサービス(荷下ろし、輸送、保管等)

(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)

(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業

(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当

(12)電子商取引、情報技術

(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通

(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)

(15)建築

(16)林業サービス・野生生物

(17)立法、司法

(18)弁護士、公証人

(19)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)

 

  • 期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門(出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで)

(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)

(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)(3)包装及び印刷材料(必要不可欠なサービスに関するもののみ)

(4)パーソナルケア製品及び清掃用品

(5)ヘルスケア及び医療

(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置

(7)医療機器部品

(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)

(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)

(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)

(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品

(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通

(13)自動車(車両・部品)

(14)セラミック

(15)セメント

(16)ゴム

(17)鉄・鉄鋼

(18)輸出用家具工場

 

  • 以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。

(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業

(2)プランテーション業、それらの産品及びチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア、木材、ケナフ、バイオディーゼル及び農産品認証)

(3)小規模林業はエネルギー・天然資源省のSOPに従って行われる。

(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業。

 

  • 建設業

(1)必要不可欠なメンテナンスと修理作業

(2)主要な公共インフラの建設工事

(3)建設現場において労働者用の宿泊施設が承認されている建物の建設工事

(4)承認された作業員集合宿舎(CLQ)において労働者用の宿泊施設が提供されている建物の建設工事

(5)G1及びG2契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。)

(6)単一の住居又は商業施設の改修工事

(7)土地調査

 

  • 流通

(1)スーパーマーケット、ハイパーマーケット、デパート及び全ての必要不可欠なサービスを含む複合商業施設

(2)スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート

(3)薬局、個人用品店、コンビニエンスストア及びミニマート

(4)レストラン

(5)ランドリー(セルフサービス式を含む)

(6)ペット用品・食料品店

(7)眼鏡店

(8)ハードウェア店

(9)電子商取引(全ての製品カテゴリー)

(10)卸売・流通(必要不可欠な物品及びサービスのみ)

(11)書籍・文房具店

(12)コンピューター・電気通信

(13)電気製品

(14)理髪店(基本的な散髪サービスのみ)

(15)美容サロン(基本的なサービスのみ)

(16)洗車場

(17)車の修理・整備・部品交換店

(18)その他の専門小売店(ガソリンスタンド)

 

【許可されない活動(ネガティブリスト)】

  • 経済活動

×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービス

×インターネットカフェ

×自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター

×写真撮影

×数字選択式宝くじ、競馬、カジノ

×酒類製造工場及び酒類専門店の営業

  • 娯楽活動

×ナイトクラブ、パブ

×映画館

  • 社会活動

×政府・民間の公式・非公式行事

×宴会、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり

×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること

×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動

  • 観光・文化活動

×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所

×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設

×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)

×地区外及び州外での観光活動

×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動

  • スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)

×屋内で行われるすべてのスポーツ等

×釣りを除く全てのウォータースポーツ等

×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等

×青年・スポーツ省、マレーシア・サッカー連盟及びペトロナス・カブ・プリ・チャンピオンシップが主催するものを除く全てのトーナメント/大会/親善試合の開催

×スポーツ等の会場への観客/サポーターの参加

×マレーシア入国管理局の許可と青年・スポーツ省の支援を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加

×警察の許可を得ていない、統制対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等

  • クリエイティブ活動

×ホテルのラウンジでの公演

×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)

  • その他

×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動

×政府が随時決定するその他の活動

 

※第二段階においても、引き続き州移動や必須業種以外の出社を伴う就労は制限されていますが、理髪店等のサービス業種の営業許可がなされています。

 

 

(参照:在マレーシア日本国大使館

【新型コロナウイルス】マレーシア政府による活動制限令の実施 | 在マレーシア日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

 

 

 

 

2.マレーシア出入国に関して】

現在、原則的にマレーシアでは駐在員などの長期滞在ビザ(査証)保持者のみ、入国許可証を取得したうえで入国が認められております。なお、その他MyTravel Pass等の3ヶ月間の期間限定の商用ビザも稼働されています。

 

〇入出国に関して

EPPVPDPResidence Passを取得している場合には別途入国許可証の取得を行い、マレーシアへ入国することが可能です。

※2020年9月まで、就労パス・カテゴリー1(EP1)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイドについては、新規入国及び7月11日より前に出国済みの場合の再入国の際は入国許可申請が不要とされていましたが、それらについても、9月21日以降は入国許可申請が必要となりましたので、御注意ください。

入国許可申請は、駐在者サービス課のウェブサイト( esd.imi.gov.my )から、オンライン申請フォーム「MYEntry」を通じて行うことができます。

 

また、入国後、12月14日以降、マレーシアへの出発前にPCR検査(スワブ検査)を受検し陰性証明を取得した者は7日間、取得していない者は10日間の強制隔離となっています。

PVPについて、以前のガイドラインでは「緊急業務による入国の場合に限り、入国後14日間の自己隔離不要となっています。しかしながら、業務終了後は出発国に戻ること。」との内容が掲載されていましたが、2020年7月24日付けのガイドライン以降では削除されていますので、ご留意ください。

上記従わない場合には、感染症予防管理法等の関係法令に基づき、1,000リンギット以下の罰金若しくは6か月以下の禁固又はその両方等の罰則が課される可能性があります。また、マレーシア政府に対する(検査及び隔離)費用の支払いができない場合には、パスの取消し、入国管理システムのブラックリスト掲載、入国拒否及び送還の処分を受けるとのことです。

 

マレーシア投資開発庁(MIDA)による「セーフトラベルポータル」の運用開始発表(33日更新)

MIDAは3月3日から、ビジネス関係者の入国を円滑にするため情報提供を行う「セーフトラベルポータル」の運用を開始したことを発表いたしました。同セーフトラベルポータルでは、長期及び短期ビジネス関係者の入国に関する手続き等が紹介されています。

 

<短期のビジネス関係者>

・短期のビジネス関係者は、いかなるパスも保有しておらず、マレーシアに14日以内の滞在を予定しているビジネス関係者であり、(1)潜在的な投資家、(2)既存の投資家、(3)ビジネス顧客、(4)技術者に分類される。

・短期出張者は、ワンストップセンター委員会の承認と厳格なSOPの順守を条件として、入国後の強制隔離が免除される場合がある。

 

<長期のビジネス関係者>

・長期のビジネス関係者は、有効なパスを保持し、マレーシアに14日以上国内に滞在する予定のビジネス関係者であり、 マレーシア保健省のガイドラインに従って、強制隔離の対象となる。

・長期のビジネス関係者は次のように分類される。

(1)海外にいる新規/既存の駐在員。すなわち有効な雇用パス(EP)およびレジデントパスタレント(RP-T)の保有者

(2)PVPを保有する海外にいる新規/既存の外国人技術者

(3)地域事業所(Regional Establishments : RE)、地域事業(Regional Operations : RO)、プリンシパルハブ(PH)の代表者を含む、頻繁に出入国を行う外国人ビジネス関係者

(4)永住者(Permanent Resident : PR)パスホルダー

(5)MM2Hパスホルダー

(6)頻繁に出入国を行うマレーシア人のビジネス関係者

(7)ソーシャルビジットパス(15日から最長30日、60日又は90日まで有効のもの)を取得してビジネス活動を行うビジネス関係者

 

〇滞在に関して

4月12日には、マレーシア入国管理局が、既にソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れて(オーバーステイして)いる者に対し、4月21日までの出国を求める報道声明を発出しました。主な内容は以下のとおりです。

 

・マレーシア入国管理局は、帰国便が全く運航していないことや、自国におけるCOVID-19の流行状況により、自国への帰国が困難な者がいることは承知している。一方で、法執行オペレーションを通じ、PLSを悪用して不法行為を行っている外国人の存在も把握している。

・許可を受けてマレーシアに居住している外国人は、マレーシア入国管理法(Akta Imigresen)の下での全ての法令及び規則に従う必要がある。マレーシア入国管理局は、(既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる)外国人に対し、2021年4月21日までにマレーシアから出国するよう求める。それまでに出国できない者は法的措置の対象となる。(※1)

・自国への帰国に制約がある者は、マレーシアでの滞在を延長するために特別パス(Pas Khas)を申請することができるが、自国の在外公館からのサポートレターと、マレーシア国内での居住及び生計維持能力を証明する文書を提出する必要がある。

 

当該報道声明につきましては、以下のページを御確認ください。

・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ(4月12日投稿、マレー語)

https://www.facebook.com/imigresen/posts/4098620326871058?__tn__=-R

・マレーシア入国管理局公式ツイッターアカウント(4月12日投稿、マレー語)

 

※1 今回の発表についてマレーシア入国管理局に確認したところ、今回の発表は既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方のみに適用される(PLSがまだ有効な方には適用されない)とのことです。そのため、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方は、4月21日までに出国してください。

どうしても出国ができない正当な理由がある場合には、マレーシア入国管理局に対して特別パスを申請する必要があります。

なお、一般に想定される以下のケースについて、マレーシア入国管理局に確認した結果は以下のとおりです。ただし、特別パスの申請時にはケースバイケースで個別に審査されますので、御留意ください。

 

1)ソーシャルビジットパスで入国し、以下の長期滞在パスの取得申請やエンドースメントの手続中であるが、マレーシア入国管理局での手続に時間を要しており、まだ手続の結果を得られていない中でPLSが失効した場合:

・駐在者パス(Employment Pass、Professional Visit Pass等)…

「PLSが失効した後はマレーシアを出国する必要があるが、就労のためにPLS延長を希望する場合は査証・パス・許可課(VISA, PASS AND PERMIT)にお問合せいただきたい。」(4月15日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課ESD Helpdeskの回答)

「(駐在者パス申請者に対しては)特別パスの発行が可能である。」(4月16日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)

・扶養家族パス(Dependent Pass)及び長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)(駐在者パス、学生パス等の長期滞在パス保有者の同伴家族向けのパス)…

「これらのパス申請者に対しては、特別パスの発行が可能である。」(4月14日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)

 

2)特別パスを申請したが、421日までに申請結果が得られなかった場合:

「(申請結果が得られなくても)出国する必要はない。(申請結果を得るまでは引き続き滞在が可能。)」(同上)

 

なお、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方が、4月21日を過ぎても特別パスを申請することなくマレーシアでの滞在を続けた場合には、マレーシア入国管理法( http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20155.pdf )及び関連法令に基づき、身柄拘束、反則金請求、国外退去処分、ブラックリストへの掲載等の罰則を受けることとなる可能性がありますので、注意してください。

 

3.感染症予防管理法に基づく規制】

2021年3月5日付にてマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく規制」は下記の通りとなります。

 

第1条 呼称と適用

(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas)(Conditional Movement Control)(No.4) Regulations 2021」と呼称する。

(2)これらの規制は2021年3月5日から有効。

 

第2条 適用

これらの規制は、別表第1で規定される感染地域(infected local area)及び感染地域内地区(division or district in infected local area)に対して適用される。

 

第3条 解釈

(1)本規制において、「感染地域」とは、2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。

(2)サラワク州においては、「ゾーン(Zone)」は別表第2で規定された地域で構成される地区を意味する。

 

第4条 移動の制限

(1)ある感染地域から別の感染地域への移動(以下、「感染地域間の移動」という。)は、(2)に規定する目的による移動を除き、禁止される。

(2)

(a)食料、日用必需品、薬又は栄養補助食品の供給又は配達

(b)ヘルスケア又はメディカルサービスの利用

(c)就労

(d)公務(any official duty)、司法(judicial duty)又は権限を与えられた公務員により認められたその他活動(any other duty authorized by an authorized officer)の遂行

(e)災害対応への人道的支援

(f)教育活動

 

第5条 移動の条件

(1)感染地域間の移動に際し、

(a)食料、日用必需品、薬又は栄養補助食品の供給又は配達のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

(b)ヘルスケア又はメディカルサービスを受けるための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

(c)就労のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

(d)公務又は司法の遂行のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、雇用主が発行した承認状(an authorization letter)を提示しなければならない。

(e)災害対応への人道的支援のための移動には、

(ⅰ)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

(ⅱ)医務技監の指示に従い、他の者を同行させることができる。

(f)教育活動のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

 

第6条 強化された活動制限令の対象地域における移動の禁止

(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ、強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象地域に出入りしてはならない。

(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。

 

第7条 試験のための移動

(1)関係機関から教育機関での試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。

(2)専門団体から専門的な試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。

(3)(1)(2)に関与する試験官は、感染地域内外の移動を行うことができる。

(4)(1)(2)(3)に基づき感染地域内外を移動する者は、

(a)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

(b)母、父あるいは保護者(guardian)を同伴させることができる。

 

第8条 サラワク州内における追加的な移動の制限

サラワク州においては、本規制で課せられる感染地域間の移動制限に追加して、サラワク州内のゾーン間の移動も、第4条から第7条の目的を除いて禁止される。

 

第9条 スランゴール州とクアラルンプールは1つの感染地域と見なす

本規制において、スランゴール州とクアラルンプールは1つの感染地域と見なす

 

第10条 特別及び特定の理由のための移動

特別及び特定の理由のための感染地域間又はサラワク州内ゾーン間の移動には、居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から、書面による事前同意を得る必要がある。

 

第11条 禁止行為

何人も、別表第3において規定する禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。

 

第12条 行列(procession)の禁止

何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。

 

第13条 集会の制限

医務技監が発出した指示に従い、信仰する礼拝施設におけるお祈りのために集合し、又は関与することができる。

 

第14条 公共交通機関

陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。

 

第15条 マレーシア到着時の健康診断の要求

(1)国外から帰国する、国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人は、マレーシア到着時、入国地点又は医務技監により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けなければならない。

(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。

(3)(1)に掲げる者が権限を与えられた公務員によりいずれかの場所で隔離を受けることを指示された場合には、その者は、権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。

 

第16条 雇用主に対する外国人従業員へのCOVID-19検査受検要件

(1)就労場所でのCOVID-19感染を管理するため、権限を与えられた公務員は、外国人従業員(foreign employee)を雇用している雇用主に対して、その従業員にCOVID-19検査を受けさせるよう指示することができる。検査に係る費用は雇用主が負担しなければならない。

(2)本規制において、「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有するものを意味する。

 

第17条 情報提供の要請

権限を与えられた公務員は、感染症の予防および管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。

 

第18条 医務技監の指示(Direction)

医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。

 

第19条 罰則

(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、50,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。

(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、

(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。

(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。

(ⅰ)同人の知るところなく違反が行われたこと。

(ⅱ)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。

 

第20条 従来の規定

(1)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Conditional Movement Control)(No.3) Regulations 2021」(当館注:2021年2月19日以降に実施された規制)は廃止する。

(2)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Conditional Movement Control)(No.3) Regulations 2021」に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、これらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。

 

(別表第1 第2条関係)

1.ジョホール州(2021年4月15日~2021年4月28日)

2.クランタン州(Kota Bharu、Pasir Mas、Pasir Puteh、Bachok、Machang、Tumpat及びTanah Merahを除く)(2021年4月16日~2021年4月28日)

3.ペナン州(2021年4月15日~2021年4月28日)

4.サラワク州(2021年4月13日~2021年4月26日)

5.スランゴール州(2021年4月15日~2021年4月28日)

6.クアラルンプール(2021年4月15日~2021年4月28日)

7.ケダ州Kuala Muda(2021年4月15日~2021年4月28日)

8.ヌグリスンビラン州Seremban(2021年4月15日~2021年4月28日)

 

(別表第2 第3条関係)

サラワク州のゾーン

1(Kuchingゾーン):Kuching、Samarahan、Serian

2(Sri Amanゾーン):Sri Aman

3(Sarikeiゾーン):Sarikei、Betong

4(Mukahゾーン):Mukah

5(Bintuluゾーン):Bintulu

6(Miriゾーン):Miri

7(Beluruゾーン):Beluru

8(Subisゾーン):Subis

9(Bekenuゾーン):Bekenu

10(Telang Usanゾーン):Telang Usan

11(Marudiゾーン):Marudi

12(Limbangゾーン):Limbang

13(Sibuゾーン):Sibu

14(Kanowitゾーン):Kanowit

15(Selangauゾーン):Selangau

16(Kapitゾーン):Kapit

17(Songゾーン):Song

18(Belagaゾーン):Belaga

19(Bukit Mabongゾーン):Bukit Mabong

 

(別表第3 第10条関係)

禁止行為(prohibited activity)

市民による外国行き旅行活動及びマレーシアに入国する外国人観光客(保健大臣が指定した国からの外国人観光客を除く)を含む国内旅行向け活動(Outbound tour activities by a citizen and inbound tour activities involving foreign tourists entering Malaysia except foreign tourists from countries as specified by the Minister)

パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs including restaurant business in pubs and night clubs)

多くの者が一カ所に集まることで、社会的距離の確保及び医務技監の指示に従うことが困難になる活動(Any activities with many people in attendance at a place making it difficult to carry out social distancing and to comply with the directions of the Director General)

 

(参照:在マレーシア日本国大使館web)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、最新情報等アップされましたら、随時変更をご報告いたします。